朕󠄂樞密顧󠄁問ノ諮󠄁詢ヲ經テ皇室服󠄁喪令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公󠄁布セシム

御名御璽


 明󠄁治四十二年六月󠄁十日
     宮內大臣 伯爵󠄂 田中光顯
     內閣總理大臣 侯爵󠄂 桂太郞

皇室令第十二號

皇室服󠄁喪令

   第一章 總則

第一條 父󠄁、母、夫ノ喪ハ一年トス

第二條 祖父󠄁母、夫ノ父󠄁母、妻ノ喪ハ百五十日トス

第三條 曾祖父󠄁母、母方祖父󠄁母、父󠄁ノ兄弟姊妹、父󠄁ノ異父󠄁兄弟姊妹、異父󠄁兄弟姊妹、子ノ喪ハ三十日トス

第四條 高祖父󠄁母、嫡母、繼母、夫ノ祖父󠄁母、母ノ兄弟姊妹、父󠄁ノ異父󠄁兄弟姊妹、異父󠄁兄弟姊妹、子ノ喪ハ三十日トス

第五條 男系ノ孫、父󠄁ノ兄弟ノ子、母ノ異父󠄁兄弟姊妹、兄弟ノ子、夫ノ嫡母繼母、妻ノ父󠄁母ノ喪ハ七日トス

第六條 母方高祖父󠄁母、母方曾祖父󠄁母、男系ノ曾孫玄孫、姉妹ノ子、異父󠄁兄弟姊妹ノ子、母ノ兄弟姊妹、女系ノ孫ノ喪ハ五日トス

第七條 七歲未滿ノ殤ニハ喪ヲ服󠄁セズ

第八條 天皇ハ皇族ニ非サル親族ノ爲ニハ喪ヲ服󠄁セス

第九條 皇族ハ同族又ハ華族ニ非サル親族ノ爲ニハ喪ヲ服󠄁セス

第十條 第四條乃至第六條ノ規定ハ華族ノ家ニ在ル者ノ爲ニハ之ヲ適󠄁用セズ但シ皇族ヨリ華族ニ列セラレ又ハ華族ノ家ニ入リタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

第十一條 華族ノ養󠄁女ニシテ皇族ニ嫁シタル者ハ養󠄁方ノ親族ノ爲ニモ亦第一條乃至第三條ノ規定ニ從ヒ喪ヲ服󠄁ス

第十二條 二樣ノ親族關係アルトキハ喪ハ其ノ重ニ從フ

第十三條 兩喪重複スルトキハ重複ノ間其ノ重ニ從フ

第十四條 服󠄁喪ノ日數ハ崩󠄁御薨去又ハ死亡󠄁ノ日ヨリ起󠄁算ス

第十五條 大喪ニハ皇族及󠄁臣民喪ヲ服󠄁ス

 宮中喪ニハ皇族及󠄁宮內官喪ヲ服󠄁ス

 前󠄁二項ノ規定ハ神祇ニ奉仕スル職員ニハ之ヲ適󠄁用セス

 皇族親族ノ喪ニ丁ルトキハ其ノ附屬ノ宮內官吏󠄁喪ヲ服󠄁ス

第十六條 皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃薨去ノ場合ニ於テハ其ノ日ヨリ三日間及󠄁喪儀ヲ行フ當日臣民喪ヲ服󠄁ス但シ七歲未滿ノ殤ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

親王親王妃王王妃女王國葬ノ場合ニ於テハ喪儀ヲ行フ當日臣民喪ヲ服󠄁ス

第十七條 特別ノ事由ノ爲除喪スルハ臨時ノ敕定ニ依ル

第十八條 喪服󠄁ニ關スル規程󠄁ハ敕定ニ依リ宮內大臣之ヲ公󠄁吿ス

   第二章 大喪

第十九條 天皇大行天皇太皇太后皇太后皇后ノ喪ニ丁ルトキハ大喪トス

第二十條 天皇ハ第二條乃至第七條ノ規定ニ拘ラス大行天皇及󠄁皇太后ノ爲ニハ一年ノ喪ヲ服󠄁シ太皇太后ノ爲ニハ百五十日ノ喪ヲ服󠄁ス

第二十一條 大行天皇及󠄁皇太后ノ爲ニスル大喪ヲ諒闇トス皇妣タル太皇太后ノ爲ニスル大喪亦同シ

第二十二條 大喪ニ關スル事項ハ宮內大臣之ヲ公󠄁吿ス

   第三章 宮中喪

第二十三條 天皇喪ニ丁ルトキハ大喪ヲ除クノ外宮中喪トス

第二十四條 天皇ハ第四條及󠄁第五條ノ規定ニ拘ラス皇太子皇太孫ノ爲ニハ九十日ノ喪ヲ服󠄁ス但シ七歲未滿ノ殤ニハ第七條ノ規定ニ拘ラス三日ノ喪ヲ服󠄁ス

第二十五條 天皇ハ親族關係ニ拘ラス皇太子妃皇太孫妃ノ爲ニハ三十日ノ喪ヲ服󠄁ス

第二十六條 服󠄁喪範圍外ノ皇族ノ爲ニハ特ニ五日以內ノ宮中喪ヲ發スルコトアルヘシ

第二十七條 外國ノ凶訃ニハ特ニ宮中喪ヲ發スルコトアルヘシ

第二十八條 宮中喪ニ關スル事項ハ宮內大臣之ヲ公󠄁吿ス

   第四章 喪期󠄁區分󠄁

第二十九條 一年ノ喪ハ之ヲ三期󠄁ニ別チ第一期󠄁第二期󠄁ハ各五十日トシ殘ル日數ヲ以テ第三期󠄁トス

第三十條 百五十日ノ喪ハ之ヲ三期󠄁ニ別チ第一期󠄁第二期󠄁ハ各三十日トシ第三期󠄁ハ九十日トス

第三十一條 九十日ノ喪ハ之ヲ二期󠄁ニ分󠄁チ第一期󠄁ハ二十日トシ第二期󠄁ハ七十日トス

第三十二條 三十日ノ喪ハ之ヲ二期󠄁ニ分󠄁チ第一期󠄁ハ十日トシ第二期󠄁ハ二十日トス

第三十三條 七日以下ノ喪ハ期󠄁ヲ分󠄁タス

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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