皇室典範增補 (大正七年十一月二十八日)
朕惟フニ祖宗ノ遺範ヲ紹述シ時ニ隨ヒ宜ヲ制シ以テ國運ノ進展ニ順應スルハ皇考ノ宏謨ニシテ朕ノ率循スル所ナリ今ヤ皇家ノ成典ヲ增廣スルノ要ヲ認メ皇族會議及樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ皇室典範增補ヲ裁定シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年十一月二十八日
宮 內 大 臣子爵波多野敬直
內閣總理大臣兼司法大臣 原 敬
海 軍 大 臣 加藤及三郞
外 務 大 臣子爵內 田 原 哉
大 藏 大 臣男爵高 橋 是 淸
陸 軍 大 臣 田 中 義 一
農 相 務 大 臣 山 本 達 雄
內 務 大 臣 床次竹二郞
文 部 大 臣 中橋德五郞
遞 信 大 臣 野田卯太郞
皇室典範增補
皇族女子ハ王族又ハ公族ニ嫁スルコトヲ得
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。