朕皇后宮職官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十年十月三十一日

宮內大臣伯爵田中光顯

皇室令第五號(官報 十一月一日)

皇后宮職官制

第一條 皇后宮職ハ宮內大臣ノ管理ニ屬シ皇后宮ニ關スル事務ヲ掌ル

第二條 皇后宮職ニ左ノ職員ヲ置ク

大夫

主事

第三條 大夫ハ一人勅任トス宮事ヲ掌理シ所部職員ヲ監督シ便宜事ヲ啓シ旨ヲ宣ス

第四條 主事ハ二人奏任トス庶務ヲ分掌ス

第五條 屬ハ九人判任トス庶務ニ從事ス

第六條 皇后宮職ニ女官ヲ置ク

女官ノ官制ハ別ニ之ヲ定ム

本令ハ明治四十一年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

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