登記手数料令
登記手数料令をここに公布する。
御名御璽
政令第百四十号
内閣は、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一條第三項、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百五十六條ノ二及びその他関係法律の規定に基き、並びに不動産登記法第二十一條、第一項、非訟事件手続法第百四十三條第一項、第百五十條ノ五第一項及びその他関係法律の規定を実施するため、この政令を制定する。
第一条
- 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)その他の法令による登記事項証明書(閉鎖登記事項証明書を含む。以下同じ。)、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)又は登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本の交付、登記簿又はその附属書類の閲覧、登記識別情報に関する証明、筆界特定書等の写しの交付又は筆界特定手続記録の閲覧、印鑑の証明書の交付、商業登記法第十二条の二第一項各号に掲げる事項の証明等の請求、不動産登記法第百三十一条第一項の規定による筆界特定の申請、商業登記法第四十九条第一項(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による登記の申請、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)による登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付の請求、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)による登記情報の提供の請求、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)による登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求、動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)による登記申請書等の閲覧の請求、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)による登記の嘱託又は申請及び後見登記等に関する政令(平成十二年政令第二十四号)による登記申請書等の閲覧の請求に関する手数料については、この政令の定めるところによる。
第二条
- 登記事項証明書(第六項及び第九項に掲げる登記事項証明書を除く。)又は登記簿の謄本若しくは抄本の交付についての手数料は、一通につき千円とする。ただし、一通の枚数が十枚を超えるものについては、千円にその超える枚数五枚までごとに二百円を加算した額とする。
- 登記事項要約書の交付についての手数料は、一登記記録につき五百円とする。ただし、一登記記録に関する記載部分の枚数が五枚を超える場合においては、当該登記記録については、五百円にその超える枚数五枚までごとに百円を加算した額とする。
- 地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一筆の土地又は一個の建物につき五百円とする。
- 登記簿の附属書類のうち土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図(以下「土地所在図等」という。)の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一事件に関する図面につき五百円とする。
- 登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付についての手数料は、一通につき千円とする。ただし、一通の枚数が十枚を超えるものについては、千円にその超える枚数五枚までごとに二百円を加算した額とする。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十一条第二項の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。
- 一 動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 八百円。ただし、譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、八百円にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額
- 二 債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 五百円。ただし、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、五百円にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額
- 次の各号に掲げる登記事項概要証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。
- 一 動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 五百円
- 二 債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 三百円
- 概要記録事項証明書の交付についての手数料は、一通につき五百円とする。ただし、一通の枚数が五枚を超えるものについては、五百円にその超える枚数五枚までごとに百円を加算した額とする。
- 後見登記等に関する法律第十条の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。
- 一 後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。) 八百円。ただし、一通の枚数が十枚を超えるものについては、八百円にその超える枚数五枚までごとに二百円を加算した額
- 二 後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの 四百円
第三条
- 前条第一項の規定にかかわらず、登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と請求人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う登記事項証明書(第四項及び第五項に規定するものを除く。)の交付の請求(当該登記事項証明書の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(第六項に規定する場合を除く。)は、一通につき、七百円とする。ただし、一通の枚数が十枚を超えるものについては、七百円にその超える枚数五枚までごとに二百円を加算した額とする。
- 前条第三項の規定にかかわらず、前項に規定する電子情報処理組織を使用して行う電磁的記録に記録された地図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求(当該書面の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(第六項に規定する場合を除く。)は、一筆の土地又は一個の建物につき五百円とする。
- 前条第四項の規定にかかわらず、第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う電磁的記録に記録された土地所在図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求(当該書面の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(第六項に規定する場合を除く。)は、一事件に関する図面につき五百円とする。
- 前条第六項から第八項までの規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書若しくは登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求(次条に規定する場合を除く。)に関する手数料(第六項に規定する場合を除く。)は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十一条第二項の規定による動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 七百円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、七百五十円)。ただし、譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、七百円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、七百五十円)にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額
- 二 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十一条第二項の規定による債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 四百五十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百円)。ただし、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、四百五十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百円)にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額
- 三 動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 四百円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあつては、四百五十円)
- 四 債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 二百五十円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあつては、三百円)
- 五 概要記録事項証明書 五百円。ただし、一通の枚数が五枚を超えるものについては、五百円にその超える枚数五枚までごとに百円を加算した額
- 前条第九項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書の交付の請求(当該登記事項証明書の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(次項に規定する場合を除く。)は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一 後見登記等に関する法律第十条の規定による登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。) 四百九十円(一通の枚数が十枚を超えるものについては、四百九十円にその超える枚数五枚までごとに二百円を加算した額)
- 二 後見登記等に関する法律第十条の規定による登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの 三百三十円
- 前各項に規定する登記事項証明書、地図等の情報の内容を証明した書面、土地所在図等の情報の内容を証明した書面、登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の送付を書留(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十五条に規定する書留をいう。)又は同法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱のうち法務大臣が定めるものの取扱いにより行うことを求める場合の手数料は、前各項の規定により算出した額(二通以上の送付を求める場合にあつては、その合計額)に当該取扱いに要する料金を加算した額とする。民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち当該取扱いに準ずるものとして法務大臣が定めるものにより行うことを求める場合の手数料も、同様とする。
第四条
- 第二条第六項、第七項又は第九項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書又は登記事項概要証明書の交付の請求(登記官に対し、情報通信技術利用法第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該登記事項証明書又は当該登記事項概要証明書に係る電磁的記録を提供することを求める場合に限る。)に関する手数料は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一 前条第四項第一号の登記事項証明書 七百円(譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、七百円にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額)
- 二 前条第四項第二号の登記事項証明書 四百五十円(譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、四百五十円にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額)
- 三 前条第四項第三号の登記事項概要証明書 四百円
- 四 前条第四項第四号の登記事項概要証明書 二百五十円
- 五 前条第五項第一号の登記事項証明書 四百四十円
- 六 前条第五項第二号の登記事項証明書 二百八十円
第五条
- 登記簿又はその附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一登記用紙又は一事件に関する書類につき五百円とする。
- 地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、地図等一枚(地図等が電磁的記録に記録されているときは、一筆の土地又は一個の建物)につき五百円とする。
- 動産・債権譲渡登記令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。
- 後見登記等に関する政令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。
第六条
- 船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十三条第一項の規定による製造中の船舶の登記がないことの証明についての手数料は、一件につき五百円とする。
第七条
- 不動産登記令第二十二条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記識別情報に関する証明についての手数料は、一件につき三百円とする。
第八条
- 1 不動産登記法第百三十一条第一項の規定による筆界特定の申請についての手数料は、一件につき、対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額を基礎とし、その額に応じて、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に定めるところにより算出して得た額とする。
上欄 | 下欄 |
基礎となる額が百万円までの部分 | その額十万円までごとに 八百円 |
基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分 | その額二十万円までごとに 八百円 |
基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分 | その額五十万円までごとに 千六百円 |
基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分 | その額百万円までごとに 二千四百円 |
基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分 | その額五百万円までごとに 八千円 |
基礎となる額が五十億円を超える部分 | その額千万円までごとに 八千円 |
- 2 前項の規定にかかわらず、同一の筆界に係る二以上の筆界特定の申請が一の手続においてされたときは、当該二以上の筆界特定の申請を一の筆界特定の申請とみなして、同項の規定を適用する。
- 3 不動産登記法第百三十三条第一項の規定による公告又は通知がされる前に、筆界特定の申請(前項に規定する場合にあつては、そのすべての筆界特定の申請)が取り下げられ、又は却下された場合には、筆界特定登記官は、筆界特定の申請人(次項において「申請人」という。)の請求により、納付された手数料の額から納付すべき手数料の額の二分の一の額を控除した金額の金銭を還付しなければならない。
- 4 前項の請求は、一の手数料に係る筆界特定の申請の申請人が二人以上ある場合には、当該各申請人がすることができる。
- 5 第三項の請求は、その請求をすることができる事由が生じた日から五年以内にしなければならない。
第九条
- 筆界特定書の全部又は一部の写し(筆界特定書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一通につき千円とする。ただし、一通の枚数が十枚を超えるものについては、千円にその超える枚数五枚までごとに二百円を加算した額とする。
- 筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(不動産登記法第百四十三条第二項の図面を除く。)の全部又は一部の写し(当該図面が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一図面につき五百円とする。
- 筆界特定手続記録(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一手続に関する記録につき五百円とする。
第十条
- 印鑑の証明書の交付についての手数料は、一件につき五百円とする。
- 前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う印鑑の証明書の交付の請求(当該印鑑の証明書の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(次項において第三条第六項の規定を準用する場合を除く。)は、一件につき五百円とする。
- 第三条第六項の規定は、前項の規定による印鑑の証明書の送付を求める場合について準用する。この場合において、同条第六項中「前各項の規定により算出した額」とあるのは、「第十条第二項の額」とする。
第十一条
- 商業登記法第十二条の二第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる事項の証明についての手数料は、一件につき二千五百円とする。ただし、同項第二号の期間が三月を超えるものについては、二千五百円にその超える期間三月までごとに千八百円を加算した額とする。
第十二条
- 商業登記法第四十九条第一項(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による登記の申請についての手数料は、一件につき六百円とする。
第十三条
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律による次の各号に掲げる登記情報の提供についての手数料は、一件につき、当該各号に定める額とする。
- 一 不動産の所有権の登記名義人のみを内容とする登記情報 百三十円
- 二 動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報 四百円
- 三 地図等及び土地所在図等が記録されたファイルに記録されている情報 四百三十円
- 四 前三号に掲げる登記情報以外の登記情報 四百四十円
第十四条
- 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき四千円とする。
- 一 後見開始の審判に基づく登記
- 二 保佐開始の審判に基づく登記
- 三 補助開始の審判に基づく登記
- 前項第一号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
- 一 成年後見人又は成年後見監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
- 二 数人の成年後見人又は成年後見監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定める審判及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 三 後見開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 四 後見登記等に関する法律第四条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての変更の登記の申請
- 五 後見登記等に関する法律第八条第一項又は第三項に規定する終了の登記の申請
- 第一項第二号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
- 一 保佐人又は保佐監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
- 二 数人の保佐人又は保佐監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定める審判及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 三 保佐人の同意を得ることを要する行為を定める審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 四 保佐人に代理権を付与する審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 五 保佐開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 六 前項第四号又は第五号に規定する登記の申請
- 第一項第三号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
- 一 補助人又は補助監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託
- 二 数人の補助人又は補助監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定める審判及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 三 補助人の同意を得ることを要する行為を定める審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 四 補助人に代理権を付与する審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 五 補助開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 六 第二項第四号又は第五号に規定する登記の申請
第十五条
- 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千円とする。
- 一 保佐人又は補助人の同意を得ることを要する行為を定める審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
- 二 保佐人又は補助人に代理権を付与する審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
- 三 成年後見人等又は成年後見監督人等の辞任を許可する審判に基づく登記
- 四 成年後見人等若しくは成年後見監督人等の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判(この審判に代わる家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第十五条の三第五項の裁判を含む。第四項第二号及び第三号において同じ。)に基づく登記
- 前項第一号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。
- 第一項第二号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。
- 第一項第四号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
- 一 第一項第四号の職務代行者の改任の審判(この審判に代わる家事審判法第十五条の三第五項の裁判を含む。)に基づく登記の嘱託
- 二 第一項第四号の審判が効力を失ったことによる登記の嘱託
- 三 後見登記等に関する政令第四条第二号に掲げる事項についての変更の登記の申請
第十六条
- 後見登記等に関する法律による任意後見契約の締結に係る任意後見契約の登記の嘱託についての手数料は、一件につき四千円とする。
- 前項に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項の任意後見契約に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
- 一 任意後見監督人の選任の審判(任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第四条第一項の規定による場合を除く。)に基づく登記の嘱託
- 二 任意後見人又は任意後見監督人の解任の審判に基づく登記の嘱託
- 三 数人の任意後見監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定める審判及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託
- 四 任意後見契約が任意後見契約に関する法律第十条第三項の規定により終了したことによる終了の登記の嘱託
- 五 後見登記等に関する法律第五条第二号、第三号又は第六号に掲げる事項についての変更の登記の申請
- 六 後見登記等に関する法律第八条第二項又は第三項に規定する終了の登記の申請
第十七条
- 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千円とする。
- 一 任意後見監督人の選任の審判(任意後見契約に関する法律第四条第一項の規定による場合に限る。)に基づく登記
- 二 任意後見監督人の辞任を許可する審判に基づく登記
- 三 任意後見人若しくは任意後見監督人の職務の執行を停止し、又は任意後見監督人の職務代行者を選任する審判(この審判に代わる家事審判法第十五条の三第五項の裁判を含む。次項第二号及び第三号において同じ。)に基づく登記
- 前項第三号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
- 一 前項第三号の職務代行者の改任の審判(この審判に代わる家事審判法第十五条の三第五項の裁判を含む。)に基づく登記の嘱託
- 二 前項第三号の審判が効力を失ったことによる登記の嘱託
- 三 後見登記等に関する政令第六条第二号に掲げる事項についての変更の登記の申請
第十八条
- 次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千円とする。
- 一 家事審判規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十五号)第二十三条第二項の規定による審判に基づく登記
- 二 家事審判規則第三十条第二項の規定による審判に基づく登記
- 三 家事審判規則第三十条の八第二項の規定による審判に基づく登記
- 四 前三号の審判に代わる家事審判法第十五条の三第五項の裁判に基づく登記
- 前項各号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項各号の審判又は裁判に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。
- 一 財産の管理者の改任の審判(この審判に代わる家事審判法第十五条の三第五項の裁判を含む。)に基づく登記の嘱託
- 二 前項各号の審判又は裁判が効力を失ったことによる登記の嘱託
- 三 後見登記等に関する政令第五条第二項第二号又は第三号に掲げる事項についての変更の登記の申請
第十九条
附則
編集附則(昭和二四年五月三一日政令第百四〇号、登記手数料令)
- この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則(昭和二六年六月三〇日政令第二四五号、船舶登記規則等の一部を改正する政令)抄
- この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附則(昭和二九年四月二〇日政令第八一号、登記手数料令等の一部を改正する政令)
- この政令は、昭和二十九年五月一日から施行する。
附則(昭和三四年一二月二八日政令第三九一号、登記手数料令等の一部を改正する政令)
- この政令は、昭和三十五年一月一日から施行する。
附則(昭和三六年一一月九日政令第三四五号、登記手数料令の一部を改正する政令)
- この政令は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年三月二三日政令第三〇号、商業登記法の施行に伴う関係政令等の整理等に関する政令)
- 1 この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
(経過措置)
- 2 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
- 3 この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令による改正後の政令又は勅令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によつてしたものとみなす。
- 4 この政令の施行前に、新令の規定により準用される商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
- 5 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則(昭和五〇年三月二〇日政令第四〇号、登記手数料令等の一部を改正する政令)
- この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年二月一二日政令第一五号、登記手数料令及び鉱害賠償登録令の一部を改正する政令)
- この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。
附則(昭和五四年一一月一五日政令第二七六号、登記手数料令及び鉱害賠償登録令の一部を改正する政令)
- この政令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。
附則(昭和六〇年六月七日政令第一六七号、登記手数料令等の一部を改正する政令)
- この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。
附則(昭和六三年七月一日政令第二二四号、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)
- この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。ただし、第三条中登記手数料令第三条の次に一条を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則(平成二年二月二七日政令第二一号、登記手数料令及び鉱害賠償登録令の一部を改正する政令)
- 1 この政令は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置)
- 2 この政令の施行の日から平成三年三月三十一日までの間にされる登記簿の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書の交付、登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付及び鉱害賠償登録簿の謄本又は抄本の交付の請求に関する手数料についてのこの政令による改正後の登記手数料令第二条第一項及び第五項並びに鉱害賠償登録令第八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六百円」とあるのは「五百円」と、「二百円」とあるのは「百円」とする。
附則(平成四年一〇月二一日政令第三四二号、登記手数料令及び鉱害賠償登録令の一部を改正する政令)
- この政令は、平成五年一月一日から施行する。
附則(平成五年六月二五日政令第二二六号、登記手数料令の一部を改正する政令)
- この政令は、不動産登記法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月一日)から施行する。
附則(平成一〇年二月一八日政令第二六号、登記手数料令及び鉱害賠償登録令の一部を改正する政令)
- この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年八月二八日政令第二九七号、登記手数料令及び法務省組織令の一部を改正する政令)
- この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附則(平成一二年一月二八日政令第二五号、登記手数料令等の一部を改正する政令)
- 第一条
- この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(後見登記等に関する法律附則第二条第一項又は第二項の登記の申請の手数料)
- 第二条
- 後見登記等に関する法律附則第二条第一項又は第二項の登記の申請についての手数料は、一件につき四千円とする。
附則(平成一二年四月一九日政令第二〇二号、登記手数料令の一部を改正する政令)
- この政令中第一条の規定は平成十二年六月一日から、第二条の規定は平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一二年九月二二日政令第四三二号、登記手数料令等の一部を改正する政令)
- この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二二日政令第五五号、債権譲渡登記令及び登記手数料令の一部を改正する政令)
- この政令は、平成十三年三月二十六日から施行する。
附則(平成一四年二月六日政令第二二号、登記手数料令の一部を改正する政令)
- この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年二月五日政令第三〇号、登記手数料令の一部を改正する政令)
- この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月二六日政令第六九号、後見登記等に関する政令及び登記手数料令の一部を改正する政令)
- この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則(平成一六年三月二六日政令第七〇号、登記手数料令の一部を改正する政令)
- この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月二一日政令第一六六号、登記手数料令及び債権譲渡登記令の一部を改正する政令)抄
- 第一条
- この政令は、平成十六年五月六日から施行する。
- 第三条
- この政令の施行の際、旧債権譲渡登記令第十六条第二項前段の規定により予納した額に残高があるときは、登記官は、その旨を当該予納をした者に通知しなければならない。
- 前項に規定する場合において、当該残高に相当する金額は、当該予納をした者の請求により返還する。
附則(平成一七年二月一八日政令第二四号、不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄
- 第一条
- この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則(平成一七年九月九日政令第二九四号、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄
- 第一条
- この政令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
(登記手数料令の一部改正に伴う経過措置)
- 第三条
- 第二条の規定の施行の際現に旧法第九条第二項に規定する事務について不動産登記法整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けていない登記所における事務に関しては、改正法附則第二条第三項の規定による指定を受けるまでの間は、第二条の規定による改正後の登記手数料令第一条及び第二条第八項の規定の適用については、これらの規定中「概要記録事項証明書」とあるのは、「登記事項概要簿の謄本」とする。
附則(平成一七年一一月七日政令第三三七号、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)
- この政令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月二十日)から施行する。
附則(平成一七年一二月一四日政令第三六六号、会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備等に関する政令)
- この政令は、会社法の施行の日から施行する。
附則(平成一七年一二月二一日政令第三七二号、動産・債権譲渡登記令及び登記手数料令の一部を改正する政令)抄
- この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月一五日政令第三八号、登記手数料令の一部を改正する政令)
- この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月七日政令第四〇号、登記手数料令等の一部を改正する政令)
- この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年八月三日政令第二三五号、郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄
- 第一条
- この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。