町村行政ニ關シ主務大臣許可ノ職權ヲ縣知事ニ委任スルノ件


朕町村行政ニ關シ主務大臣許可ノ職權ヲ縣知事ニ委任スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

大正三年六月十六日

内閣總理大臣兼内務大臣伯爵 大隈重信

大蔵大臣  若槻禮次郎

文部大臣法學博士 一木喜徳郎


勅令第百十九號

町村制第百四十六條及地方學事通則第十條ノ規定ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ要スル事項中宮城縣、福島縣、巖手縣、青森縣及鹿兒島縣ニ於テ凶作又ハ櫻島爆發災害地方町村教育費ニ充ツル為大正三年度ニ於テ國庫ヨリ貸付ヲ受ケタル縣借入金中ヨリ借入ルル町村債ニ關スル件ハ縣知事之ヲ許可スヘシ

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
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