町村制第三条並ニ市制第四条ニ依ル石川郡富樫村外五ヶ村廃止金沢市編入
◉石川縣告示第五百七十八號
町村制第三條竝ニ市制第四條ニ依リ石川郡富樫村、潟津村、米丸村、鞍月村、粟崎村、大野町ヲ廢シ其ノ區域ヲ金澤市ニ編入シ昭和十年十二月十六日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十年十二月五日
石川縣知事 生 駒 高 常
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。