町村の廃置分合 (昭和25年総理府告示第214号)
◎総理府告示第二百十四号
町村の廃置分合
地方自治法第七條第一項の規定により、昭和二十五年八月一日から、岐阜県羽島郡松枝村を廃し、その区域を同郡笠松町の区域に編入する旨、岐阜県知事から届出があつた。
昭和二十五年七月一日
内閣総理大臣 吉田 茂
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。