町村の廃置分合 (昭和23年総理庁告示第25号)


総理廳告示第二十五号

   町村の廃置分合

 地方自治法第七條第一項の規定により、昭和二十三年二月十一日から、靑森縣上北郡三沢村を廃し、左記の区域を以て上北郡大三沢町を置く旨、靑森縣知事から届出があつた。

  昭和二十三年四月二日

內閣総理大臣 芦田  均


郡名 村 名 大字名 字 名 地         番
上北郡 三沢村 全区域
上北郡 六戶村 落瀨 古間木 全部
上北郡 六戶村 落瀨 堀切沢 一ノ一乃至一ノ四、二ノ一乃至二ノ七、三、四ノ一乃至四ノ五、五ノ一乃至五ノ七、六ノ一、六ノ二、七ノ一乃至七ノ三、八ノ一、八ノ二、九ノ一乃至九ノ七、一〇ノ一乃至一〇ノ四、一一ノ一、一一ノ二、一五ノ一、一五ノ三乃至一五ノ五、一五ノ八乃至一五ノ二五、一七ノ一、一九、六〇ノ二四、六四ノ一、六四ノ二、六五ノ一、六五ノ二、六六ノ一、六六ノ二
上北郡 下田村 古間木山 一五ノ二、五一ノ一、五二ノ一、五二ノ二、五三ノ一乃至五三ノ四、五四ノ一乃至五四ノ四、五五ノ一乃至五五ノ六、五六、五七ノ一乃至五七ノ四、五八ノ一乃至五八ノ六、五九ノ一乃至五九ノ六、六〇ノ一乃至六〇ノ三、六一ノ三乃至六一ノ六、六一ノ八、六二ノ二、六二ノ三、六三ノ一、六三ノ二、六四ノ一、六四ノ二、六五、六六、六七、六八ノ一乃至六八ノ九、六九、七〇ノ一乃至七〇ノ三、七一ノ一、七一ノ二、七一ノ六乃至七一ノ一一、七三ノ一、七三ノ四乃至七三ノ一二、七四ノ一、七四ノ二、七四ノ四乃至七四ノ一一、七五ノ一乃至七五ノ一一、七五ノ一三乃至七五ノ二〇、七六ノ一、七六ノ二、七六ノ四乃至七六ノ八、七七ノ一、七七ノ二、七八ノ一乃至七八ノ一一、七九、八〇ノ一乃至八〇ノ四、八一ノ一、八一ノ二、八二ノ一、八二ノ二、八三、八四ノ一乃至八四ノ三、八五、八六ノ一乃至八六ノ四、八七、八八、八九、九〇ノ一、九〇ノ二、九一ノ一乃至九一ノ三、九二ノ一乃至九二ノ三、九三ノ一乃至九三ノ五、九四ノ一乃至九四ノ三、九五ノ一、九五ノ二、九六ノ一、九六ノ二、九七ノ一、九七ノ二、九八、九九、一〇〇ノ一、一〇〇ノ二、一〇一ノ一乃至一〇一ノ三、一〇二ノ一、一〇二ノ三乃至一〇二ノ六、一〇三ノ三、一〇四ノ一乃至一〇四ノ四、一〇五ノ一、一〇五ノ二、一〇六ノ一乃至一〇六ノ三、一〇七ノ一、一〇七ノ二、一〇八ノ一乃至一〇八ノ四、一〇九ノ一乃至一〇九ノ五、一一〇ノ一乃至一一〇ノ四、一一一ノ一乃至一一一ノ三、一一二ノ一、一一二ノ二、一一三、一一四ノ一乃至一一四ノ三、一一五ノ一、一一五ノ二、一一六、一一七、一一八、一一九、一二〇、一二一、一二二、一二三、一二四、一二五、一二六、一二七、一二八、一二九、一三〇、一三一、一三二、一三三、一三四、一三五、一三六、一三七、一三八、一三九、一四〇ノ五乃至一四〇ノ二〇、一四〇ノ二二乃至一四〇ノ五五、一四〇ノ五八、一四〇ノ九一乃至一四〇ノ九九、一四〇ノ二〇〇、一四〇ノ二〇七乃至一四〇ノ二一三、一四〇ノ二一四の內、一四〇ノ二四七、一四一、一四二ノ一乃至一四二ノ三、一五二ノ一乃至一五二ノ三、一五四、一五五
上北郡 浦野館村 大浦 淋代 二八、二九、三〇、三一、三二、三三、三四、三五、三六、三七、三八、三九、四〇、四一、四二、四三、四四、四四ノ五、四五、四六、四七、四八、七四、七五、七六、八四、一三〇、一三六ノ一の內
上北郡 浦野館村 大浦 袰平出生 三四、三五ノ一、三五ノ二、三六、三六ノ三、三七、三八、三九、四〇、四一、四二、四三、四四ノ二、四四ノ三、四四ノ四、四四ノ六、四四ノ七、四四ノ八、四四ノ九、四四ノ一〇、四九、五〇、五一、五二、五三、五四、五五ノ一乃至五五ノ三、五六、五七、五八、五九、六〇、六一、六二、六三、六四、六五、六六、六七、六八ノ三ノ內、七〇、七三ノ一ノ內、七四


この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。