町村の境界変更 (昭和23年総理庁告示第213号)


総理廳告示第二百十三号

   町村の境界変更

 地方自治法第七條第一項の規定により、昭和二十三年八月二十三日から、靑森縣上北郡七戶町及び浦野舘村の境界を左記のとおり変更する旨、靑森縣知事から届出があつた。

 昭和二十三年十一月二十四日

內閣総理大臣 𠮷田  茂


七戶町字犾花八〇ノ二、八一ノ二、八四ノ二、八五、八六ノ二、九九ノ二、一〇〇ノ一、一〇〇ノ二、一〇〇ノ三

 右の区域を浦野舘村に編入する。

浦野舘村大字新舘字蝦夷鼻三七ノ二、三九ノ二、四七ノ二、四八、四九、五〇ノ二

 右の区域を七戶町に編入する。


この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。