町名変更の届出 (昭和30年石川県告示第499号)

石川県告示第四百九十九号

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定に基いて、金沢市長から同市談議所町及び味噌蔵町裏丁の名称をそれぞれ春日中丁かすがなかちよう及び味噌蔵町東丁みそぐらちようひがしちように変更し、昭和三十年七月一日から施行した旨届出があつた。

昭和三十年七月二十日

石川県知事 田 谷 充 実

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。