町及び字の区域並びに町の名称の変更並びに字の区域の廃止について (平成28年金沢市告示第39号)

金沢市告示第39号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により町及び字の区域並びに町の名称を変更し、並びに字の区域を廃止したので、同条第2項の規定により次のとおり告示し、平成28年2月13日から効力を有するものとします。

平成28年2月12日

金沢市長 山 野 之 義

変更後の町及び字          左 の 区 域 に 変 更 さ れ る 従 前 の 区 域
    町   町                 地        番
南新保町 大友町
大友1丁目 大友町 6の3、7の2~7の4、27の1、27の3~27の5、28の1~28の3、42、43の1、

57、58の1~58の3、59、76の1、77の1、77の2、86、87の1の各一部
6の2、6の6、28の4、28の5、29の1、29の2、30の1~30の3、30の7、30
の8、32の2~32の4、32の8、33の1~33の4、34の1~34の3、35の1~35の
5、36の1~36の3、37の1~37の6、37の11、39の1~39の4、40の1~40の5、
41の1~41の3、43の2、60の1~60の5、61の1~61の4、62の1~62の3、63
の1~63の6、64の1~64の4、65の1、65の3、65の4、67、68の1~68の4、
69の1~69の4、70の1、70の2、71の1、71の2、72の1~72の3、73の1~73
の3、74の1~74の3、75の1~75の3、76の2、87の2、88~91、92の1、92の
2、93の1~93の3、94の1~94の3、95の1~95の3、96の1~96の3、97の1、
97の2、98、1001

大友2丁目 大友町 100、101の2、127の1、128の1、128の3、129の1、145の1~145の3の各一部

124の2、124の4~124の7、125の2~125の12、126、127の2、128の2、143の
5、144の3、144の5、146の1、146の2、147の1、147の2、148の1~148の5、
149の1~149の3、150の2~150の4、150の6

大友町 6の3、7の2~7の4、14の1、16の1~16の3、19の2、27の1、27の3~27

の5、28の1~28の3、42、43の1、57、58の1~58の3、59、76の1、77の1、
77の2、86、87の1の各一部
7の1、8の1~8の3、9の1~9の3、10の1~10の3、11の1~11の4、12
の1~12の4、13の1~13の5、14の2、14の3、15の2、15の3、15の5、18の
1、18の5、19の1、19の4、20の1~20の3、21の1、21の2、22の1~22の8、
23の1~23の4、24の1~24の3、25の1、25の2、26の1、26の2、27の2、44
~46、47の1、47の2、48の1、48の2、49の1、49の2、50の1~50の4、51、
52の1、52の2、53~55、56の1~56の4、78の1~78の4、79の1~79の3、80
の1、80の2、81の1、81の2、82~85

近岡町 5の2、13の1の各一部

1の1、1の2、2の1、2の2、3の1、3の2、4の2、5の3、6、7の1、
7の2、8の1、8の5、8の6、8の8、9の2、14の1、70の2、70の3、71
の2、71の3、71の5、72の3、72の4

大友3丁目 大友町 97の1~97の3、98の1、100、101の2、127の1、128の1、128の3、129の1、

131の1、132の1、132の2、140の1、140の3、145の1~145の3の各一部
21の1、21の3、21の4、22の3、23の1~23の3、24の2、25の1~25の6、26、
27の1、27の2、28の1~28の5、29の1~29の5、30、31、32の1、32の2、44
の1~44の4、45の1~45の3、46の1~46の5、47の1、47の2、48の1~48の
3、49の1、49の2、50の2、50の5~50の7、79の2、79の4、80の1、80の2、
81の1、81の2、82の1、82の2、83の1、83の2、84の1~84の3、85の1、85
の2、98の2、98の3、99、129の2、129の3、130の1~130の4、131の2~131
の6、141の1、141の2、142の1、142の2、143の1~143の4、144の4、144の
6~144の10、151~156、1001

大友町 14の1、16の1~16の3、19の2の各一部

15の1、15の4、16の4、17の1~17の5、18の2~18の4、19の3

近岡町

区域内に介在する道路、水路等の国有地及び市有地の全部を含む。

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