町及び字の区域並びに町の名称の変更並びに字の区域の廃止について (平成28年金沢市告示第39号)
◉金沢市告示第39号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により町及び字の区域並びに町の名称を変更し、並びに字の区域を廃止したので、同条第2項の規定により次のとおり告示し、平成28年2月13日から効力を有するものとします。
平成28年2月12日
金沢市長 山 野 之 義
変更後の町及び字 | 左 の 区 域 に 変 更 さ れ る 従 前 の 区 域 | |||
町 | 字 | 町 | 字 | 地 番 |
南新保町 | リ | 大友町 | ニ | |
大友1丁目 | 大友町 | ニ | 6の3、7の2~7の4、27の1、27の3~27の5、28の1~28の3、42、43の1、 57、58の1~58の3、59、76の1、77の1、77の2、86、87の1の各一部 | |
大友2丁目 | 大友町 | ハ | 100、101の2、127の1、128の1、128の3、129の1、145の1~145の3の各一部 124の2、124の4~124の7、125の2~125の12、126、127の2、128の2、143の | |
大友町 | ニ | 6の3、7の2~7の4、14の1、16の1~16の3、19の2、27の1、27の3~27 の5、28の1~28の3、42、43の1、57、58の1~58の3、59、76の1、77の1、 | ||
近岡町 | 5の2、13の1の各一部 1の1、1の2、2の1、2の2、3の1、3の2、4の2、5の3、6、7の1、 | |||
大友3丁目 | 大友町 | ハ | 97の1~97の3、98の1、100、101の2、127の1、128の1、128の3、129の1、 131の1、132の1、132の2、140の1、140の3、145の1~145の3の各一部 | |
大友町 | ニ | 14の1、16の1~16の3、19の2の各一部 15の1、15の4、16の4、17の1~17の5、18の2~18の4、19の3 | ||
近岡町 |
区域内に介在する道路、水路等の国有地及び市有地の全部を含む。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。