町の廃置分合 (平成16年総務省告示第514号)

   町の廃置分合


総務省告示第三百七十九号

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、西伯郡西伯町及び同郡会見町を廃し、その区域をもって西伯郡南部町なんぶちょうを設置する旨、鳥取県知事から届出があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。

 右の処分は、平成十六年十月一日からその効力を生ずるものとする。

平成十六年七月一日

総務大臣 中川 昭一

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