町の境界変更 (昭和27年総理府告示第255号)


◎総理府告示第二百五十五号

   町の境界変更

 地方自治法第七条第一項の規定により、昭和二十七年九月十一日から、千葉県東葛飾郡流山町と小金町の境界を次のとおり変更する旨、千葉県知事から届出があつた。

 昭和二十七年十一月六日

内閣総理大臣 吉田  茂

東葛飾郡流山町に編入する区域

 東葛飾郡小金町大字横須賀字大流 七八七の三、七八八の二、八三三の二、八三四の二、八三五の二、八三六の二、八三七の二、八三八の二、八三九の二、八四〇の二、八五〇の二、八五二、八五三

東葛飾郡小金町に編入する区域

 東葛飾郡流山町大字鰭ケ崎字横須賀境 一三四の二、一三五の二、一三六の二、一三七の二、一三八の二、一三九、一四〇、一四一、一四二の二、一四三の二、一四四の二、一四五の二、一四六の二、一四七の二、一四八の二

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。