町の境界変更 (平成28年総務省告示第57号)


○総務省告示第五十七号
町の境界変更

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定に基づき、山梨県西八代郡市川三郷町と南巨摩郡富士川町との境界を次のとおり変更する旨、山梨県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。

 右の処分は、平成二十八年四月二十六日からその効力を生ずるものとする。

平成二十八年二月二十九日

総務大臣  山本  早苗


西八代郡市川三郷町に編入する区域

南巨摩郡富士川町駅前通二丁目字沢ノ戸三六六八の一の一部、三八三六の一の一部、三八三六の二の一部、三八三六の四の一部、三八三七の一の一部、三八三七の四の一部、三八六三の一の一部

西八代郡市川三郷町

西八代郡市川三郷町黒沢字山王三六六七の一の一部、三六六七の五の一部、三六六七の六の一部

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