町の名称の変更 (昭和42年鹿児島県告示第178号)
鹿児島県告示第178号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、昭和42年4月28日から、谷山市の中町の名称を中山町の名称に、塩屋町の名称を谷山塩屋町の名称に変更する旨、同市長から届出があつたから、同条第2項の規定により告示する。
昭和42年3月8日
鹿児島県知事 寺 園 勝 志
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。