町の区域設定の届出 (昭和32年石川県告示第218号)

石川県告示第二百十八号

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条第一項の規定により、金沢市で昭和三十二年四月五日から次のとおり新たに町の区域を設定した旨金沢市長から届出があつた。

昭和三十二年四月十日

石川県知事 田 谷 充 実

町    名 区                      域 備 考
鈴見町すずみ   浅川村字鈴見の区域 小字の
区域及
び名称
は従前
のとお
若松町わかまつ   同   字若松の区域
角間町かくま   同   字角間の区域
田上町たがみ   同   字下田上の区域
田上本町たがみほん   同   字上田上の区域
俵町たわら   同   字俵等の区域
中山町なかやま   同   字戸室中山の区域
戸室新保とむろしんぼ 同   字新保の区域
戸室別所とむろべつしよ 同   字戸室別所の区域
小豆澤町あずきざわ   同   字小豆澤の区域
湯谷原町ゆやがはら   同   字湯谷原の区域
清水町しみず   同   字戸室清水及び南原の区域
田島町たのしま   同   字田島の区域
荒山町あらやま   同   字荒山の区域
二俣町ふたまた   同   字二俣のうち
一部から二十部まで、耕、地、伊、波、仁、整、
理、阿、佐、景、富、古、恵、イ、ロ、ハ、ニ、ホ、
ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ル、オ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、
ソ、ツ、子、ナ、ラ、ム、ウ、ヰ、ノ、ヲ、い、ろ、
は、に、ほ、へ、と、ち、り、ぬ、る、を、わ、か、
よ、た、く、や、ま、け、ふ、こ、え、て、あ、さ、
き、元直江谷村大字柚木ル、元直江谷村大
字市瀬ホ及び元直江谷村大字市瀬チの区域
砂子坂町すなござか   旧浅川村字二俣のうち
二十四部、二十五部、二十六部、ク、
ヤ、マ、ケ、フ、エ、コ、テ、ア及びサ
の区域
奥新保町おくしんぼ   旧浅川村字二俣のうち
二十一部、二十二部、二十三部、れ、
そ、つ、ね、な、ら、む、う、ゐ、の、
お、キ、ユ、メ、ミ、シ、ヱ及びヒの区
銚子町ちようし   旧浅川村字銚子口の区域
上中町かみなか   同   字上中の区域
浅川町あさかわ   同   字野の区域
袋板屋町ふくろいたや   同   字袋の区域
金川町かながわ   同   字谷口の区域
打尾町うちお   同   字打尾谷の区域
平等本町だいらほん   同   字平等の区域
蓮如町れんによ   同   字木目谷の区域
高池町たかいけ   同   字炭釜の区域
東荒屋町ひがしあらや   同   字下荒屋の区域
朝加屋町あさかや   同   字朝ヶ屋の区域
藤六町とうろく   同   字藤六の区域
東市瀬町ひがしいちのせ   同   字東市瀬の区域
北袋町きたぶくろ   同   字北袋の区域
芝原町しばはら   同   字平下の区域
上山町うえやま   同   字上山の区域
折谷町おりたに   同   字折谷の区域
菱池小原町ひしいけおはら   同   字小原の区域
魚帰町うおがえり   同   字魚歸の区域
大菱池町おびしけ   同   字大菱池の区域
小菱池町こびしけ   同   字小菱池の区域
東町ひがし   同   字町の区域
栃尾町とちお   同   字栃尾の区域
古郷町こきよう   同   字古郷寺の区域
石黒町いしぐろ   同   字石黒又の区域
板ヶ谷町いたがや   同   字板ヶ谷の区域
横山町よこやま   同   字横山の区域

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。