町の区域をあらたに画することについての告示 (平成18年仙台市告示第717号)


仙台市告示第717号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、仙台市太白区の町の区域を次のとおりあらたに画する旨届出がありました。
 上の町の区域をあらたに画する件は、平成18年7月18日からその効力を生じるものとします。

平成18年6月13日
仙台市長 梅原 克彦
あらたに画する町名 左の区域に包含される区域
あすと長町一丁目 郡山一丁目の一部
長町一丁目の一部
長町三丁目の一部
長町五丁目の一部
長町六丁目の一部
八本松二丁目の一部
あすと長町二丁目 長町五丁目の一部
長町六丁目の一部
あすと長町三丁目 郡山六丁目の一部
郡山七丁目の一部
諏訪町の一部
あすと長町四丁目 郡山一丁目の一部
郡山二丁目の一部
長町五丁目の一部
長町六丁目の一部

なお、地番等は省略し、関係書類は仙台市企画市民局地域政策部区政課に備え置きます。

(企画市民局地域政策部区政課)

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