町の区域の設定 (平成元年鹿児島県告示第598号)
鹿児島県告示第598号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、国分市の区域内の町の区域を次のとおり設定する旨国分市長から届出があった。
この町の区域の設定は平成元年4月3日からその効力を生ずるものとする。
平成元年3月22日
鹿児島県知事 土屋佳照
(設定)
設定後 | 左に包括される区域 | ||
町名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
剣之宇都町 | 重久 | 初起田 | 全筆 |
上記の区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
鐘付 | 全筆 | ||
上記の区域に隣接介在する道路である国有地の全部 | |||
中ノ迫 | 全筆 | ||
上記の区域に隣接介在する道路である国有地の全部 | |||
剣之宇都 | 全筆 | ||
上記の区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
万膳田 | 全筆 | ||
上記の区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 |
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