町の区域の設定及び変更 (平成17年鹿児島県告示第1871号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、鹿児島市の区域内の町の区域を次のとおり設定し、及び変更する旨鹿児島市長から届出があった。
- 鹿児島県告示第1871号
この町の区域の設定及び変更は、平成18年2月13日からその効力を生ずるものとする。
- 平成17年12月13日
鹿児島県知事 伊藤祐一郎
設定及び変更後 | 左に包括される区域 | |
町名 | 町名 | 地番 |
新島町 | 桜島赤水町 | 3367から3371まで、3372の1から3373の3まで、3377、3378、3386、3387、3388の1、3388の2、3390の1、3390の2、3391、3392、3407から3411まで、3412の1から3412の3まで、3413から3428まで、3429の1、3429の3、3429の4、3430の1、3431の1から3431の3まで、3432、3433の1から3433の3まで、3432、3433の1から3233の3まで、3434、3436から3440まで、3441の1、3441の2、3442から3445まで、3448、3449、3451、3457の1、3457の2、3458、3459、3460の1、3460の2、3461、3462の1、3463、3463の1、3464から3469まで、3471、3473から3475まで、3475の1、3475の3、3476、3477、3477の1、3477の2、3478の1、3478の2、3479、3480の1、3480の2、3481から3483まで、3484の1、3484の2、3485、3486の1、3486の2、3487、3488の1、3488の2、3489から3492まで、3493の2、3493の3、3494の1、3494の2、3495の1、3495の2、3496の1、3496の2、3497の1、3497の2、3498、3499、3500の1、3500の2、3503、3505から3508まで、3510から3512まで、3513の1、3513の2、3514の1、3514の2、3515、3516の1、3516の2、3521、3522の1、3523、3524、3526の1、3526の2、3527の1、3528から3534まで、3536の1、3537、3539の1、3540の1、3540の2、3541の1、3541の2、3542、3542、3543、3543、3544から3546まで、3547の1から3547の3まで、3548から3550まで、3550の2、3551、3552、3553の1、3553の2、3554の1、3554の2、3555、3570、3600、3626及び3627 |
上記の区域に隣接介在する道路等である国有地、市有地の全部並びに桜島赤水町3445、3448、3449、3451、3457の1、3458、3462の1及びこれらの区域に介在する道路である市有地に隣接する道路である国有地の地先公有水面埋立地 |
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。