町の区域の設定及び変更 (平成12年鹿児島県告示第1457号)
鹿児島県告示第1457号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、川内市の区域内の町の区域を次のとおり設定し、及び変更する旨川内市長から届出があった。
平成12年12月8日
鹿児島県知事 須賀龍郎
(設定)
設定後 | 左に包括される区域 | ||
町名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
中郷五丁目 | 中郷町 | 山田島 | 287の7から287の4まで、288、308から311まで、312の1、312の2、313の1、313の2、369の4、369の5、380の3、396の5、396の6、397、398、412の1、414の1、414の3、415の1、415の2、416の1、416の3から416の7まで、417から421まで、422の1、422の2、423の2、424の1から424の3まで、425の1から425の5まで、426の1から426の3まで、427、428の1から428の4まで、429、429の1から429の3まで、430、431の2、431の3、432から435まで、436の1、436の2、437の1、437の2、438、439、439の2から439の4まで、440の2、440の3、441の2、442、443、445、446、446の1から446の3まで、447、448から450まで、451の1、451の2、452の1、452の2、453、454のロ、454の1、454の2、455の2、456の1から456の4まで、467の1から467の4まで、468の1、469の1、469の2、470、471、472の1から472の3まで、473の1から473の3まで、474の1、474の2、475、475の1、476から479まで、480の2、481、481の1、481の2、482の1から482の3まで、483、484、485の1、485の2、486から488まで、489の1、489の2、490の1、490の2、491、491の2、492、492の2、493、493の2、494の2、495の1から495の3まで、496、496の2、496の3、497、497の2、497の3、498、499の1から499の4まで、500の1から500の3まで、501の1、501の2、502の1、502の2、503の1から503の5まで、505の1、505の2、506の1、507、509、510、511の1、511の2、512の1、512の2、513の1、513の2、514の1から514の5まで、515から517まで、518の1から518の4まで、519の3、521の1、6210の1から6210の3まで、6211の1、6211の2、6212の1、6212の2、6213の1、6213の2、6214の1、6214の2、6215の1、6215の2、6216の1、6216の2、6217の1、6217の2、6218の1、6218の2、6219から6229まで、6230の1、6230の2、6231の1、6231の2、6232から6253まで及び6255 |
上記の区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部及び字山崎6208の1に隣接する道路である国有地、字平原6512の2に隣接する水路である国有地に隣接する道路である国有地の一部 | |||
瀬口 | 396の1から396の4まで、398の2から398の4まで、399の1、399の4、400の1、400の3、401の1、401の2、402の1、402の3、402の4、403の1、403の2、404の1、404の2、405の1、405の2、406、406の1、406の2、408の1、408の3及び408の4 | ||
上記の区域に隣接介在する道路である国有地の一部 | |||
池田 | 6256の1から6256の3まで、6257から6261まで、6262の1、6262の2、2663から6268まで、6269の1から6269の4まで、6270から6283まで、6284の1、6284の1、6285から6289まで、6290の1、6290の2、6291の1、6291の2、6292、6293、6294の1、6294の2、6296の2、6297の2及び6337 | ||
上記の区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部 | |||
平原 | 6472の2、6485の3、6485の4、6485の8、6488の2、6489の2、6490の2、6508の6及び6508の7 | ||
山田島 | 455及び519の1 | ||
上記の区域に隣接する道路である国有地の全部 |
(変更)
設定後 | 左に包括される区域 | ||
町名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
中郷三丁目 | 中郷町 | 前田 | 1111から1116まで、1118から1123まで、1124の1、1125の1、1126の2、1126の3の一部、1127の2、1128の1、1131の1、1132の1、1132の2の一部、1133の1、1133の2の一部、1133の1、11333の2の一部、1134の1、1135、1136、1137の1、1138の1、1139の1及び1140 |
上記の区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部 | |||
大薗 | 1041の5、1041の10から1041の12、1049の1、1049の2、1050、1089から1095まで、1101、1105から1110まで、1776、1822の1、1822の3、1826の1、1858の1、1859、1862の1、1862の2、1863及び1884 | ||
上記の区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部 | |||
薗畑 | 644の1、645の1、646の1、649の1、651の1、651の2、651の5、652、653、654の1、654の2、657、658の1から658の3まで、659の2、659の3、668の2、668の3、669の1、669の2、669の4から669の12まで、670の乙、670の1、670の2、671の1から671の3まで、671の5、671の7から671の9まで、680の4、680の4、680の5、681の1から681の4まで、682の1、683の2、688の1、688の2、690の1から690の5まで、691の2、698の2、699の1、699の2、701の1、701の2、702の1及び702の2 | ||
上記の区域に隣接介在する道路である国有地の一部 | |||
香田 | 542の1、543の1、544の1、545の1、545の3、546の1、546の2、547、548、549の1、549の2、550の1から550の4まで、551、552の1から552の4まで、553の1、553の2、554の1から554の3まで、555の1から555の4まで、556のロ、556の1、556の6、556の8から556の12まで、557、558の1、558の2、559の1、559の3、559の4、560の1、560の4、560の5、561の1から561の4まで、562の1、562の2、563の1、563の2、564の2、564の3、565の2、565の3、566の2から566の4まで、568の2、568の3、569、570の2、572の2、593の2、594の2から594の4まで、595の1から595の3まで、596、597の1から597の4まで、597の6、597の7、598の1から598の3まで、599の2、599の3、600の1、600の2、601の1、601の2、602の1、602の2、603の2、604の2、608の2、608の3、609の1、609の2、610の2、617の1、618の2、618の3、619の2から619の4まで、620の1から620の3まで、621、622の1から622の4まで、623の2から623の4まで、624の2から624の5まで、625の1、625の2の一部、626の1から626の3まで、627の1から627の6まで、528のロ、628の1、628の2、629の1から629の4まで、630の1、630の2、631、631の1、631の2、632の1、632の3、633の1から633の3まで、660の1、660の2の一部、661の1、661の2、662から667まで、673の1、673の2、674の1、674の2、675の1、675の2、676の1、676の2、677の1、677の2、1034、1035の1、1035の2、1036の1から1036の6まで、1037の1、1037の2、1038の1から1038の4まで、1040の1及び1040の2 | ||
上記の区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部 | |||
中郷四丁目 | 中郷町 | 蛭田 | 1214の1、1214の2、1215、1216の1、1216の2、1217、1218、1219の1、1219の2、1220の1、1220の2、1221、1222の1、1222の2、1223の1、1223の2、1224の1、1224の2、1225の1、1225の2、1226から1229まで、1230の1から1230の3まで、1231の1、1231の2、1232から1234まで、1235の1、1235の2、1236から1239まで、1244の1、1245、1245の1、1247の1、1248から1264まで、1265の1、1265の2、1266から1268まで、1269の1、1269の2、1270の1から1270の3まで、1271から1274まで1275の1、1275の2、1276、1277、1280の1から1280の3まで、1282、1285、1286の1から1286の3まで、1290から1296まで、1302の1、1302の1、1303から1305まで、1306の1、1306の4、1307の1、1307の3、1308、1309の1、1310から1313まで、1314の1、1314の2、1315、1316の1、1316の2、1317、1318、1319の1、1319の2、1320の1、1320の2、1321から1323まで、1366、1369の4、1372、1373、1374の1、1374の2、1375の1、1378の1、1379の1、1382の2及び1383の2 |
上記の区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部 | |||
前田 | 1126の1、1126の3の一部、1127の1、1127の3、1128の2、1128の3、1129、1130の1、1130の2、1131の2、1132の2の一部、1132の3、1132の2の一部、1132の3、1133の2の一部、1134の2、1137の2、1138の2、1139の2、1141の1、1141の2、1142から1144まで、1145の1、1145の2、1146の1、1146の2、1147、1148の1、1148の2、1149、1150の1から1150の3まで、1151の1から1151の3まで、1151の1から1151の3まで、1152から1154まで、1155の1、1155の2、1156、1157の1から1157の3まで、1158の1、1158の2、1159の1から1159の3まで、1160、1161の1、1161の2、1162から1167まで、1168の1から1168の3まで、1169、1170、1171の1、1171の2、1172、1173の1、1173の2、1174、1175の1、1175の2、1176から1186まで、1187の1、1187の2、1188の1から1188の3まで、1189の1、1189の2、1190の1、1190の2、1191、1193、1194、1195の1、1195の2、1196の1、1196の2、1197、1198、1199の1、1199の2、1200の1から1200の3まで、1201の1から1201の4まで、1202の1から1202の8まで、1205の1から1205の5まで、1206の2、1208の1、1209の1、1209の2、1210の2、1211の1、1212の1、1212の2及び1213の2 | ||
上記の区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部 | |||
香田 | 567の1から567の3まで、571、573から592まで、605から607まで、611の1、611の2、612、613、614の1から614の4まで、615の2、616の1、616の2、617の2、625の2の一部及び660の2の一部 | ||
上記の区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部 | |||
前牟田 | 2685の2、2689の2及び2690の2 | ||
上記の区域に隣接介在する道路である国有地の一部及び2681から2683に隣接する道路である国有地の一部 | |||
山崎 | 6188の2、6195の1、6195の2、6196の2、6197の3、6208の2及び6208の3 | ||
上記の区域に隣接する道路、水路である国有地の一部及び6188の5、6194、6195の13、6195の14、6196の1、6097の1、6197の2に隣接する道路である国有地の一部並びに6188の5に隣接する道路である国有地に隣接する道路である国有地の一部 |
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。