町の区域の新設及び変更 (昭和51年鹿児島県告示第550号)
鹿児島県告示第550号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、昭和51年5月20日から次のとおり鹿児島市の区域内の町の区域を新設し、及び変更した旨同市長から届出があつたので、同条第2項の規定により告示する。
昭和51年5月17日
鹿児島県知事 金 丸 三 郎
変更後 | 変更前 | 左の包括される区域 |
町名 | 町名 | 地番 |
鴨池新町 | 郡元町 | 2421の615, 2421の809から2421の830まで, 2421の841, 2421の843から2421の906まで, 3822の1から3822の3まで, 3823から3827まで, 及びこれらの区域に隣接介在する道路, 水路である国有地の一部 |
真砂本町 | 郡元町 | 2421の831から2421の840まで及び2421の842 |
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