町の区域の変更 (昭和59年鹿児島県告示第1185号)


鹿児島県告示第1185号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、揖宿郡山川町の区域内の町の区域を次のとおり変更する旨山川町長職務代理者山川町助役から届出があつた。

昭和59年7月11日
鹿児島県知事 鎌田要人

(変更)

変更後 左に包括される区域
町名
新栄町 大字福元字蛭児町6251の1、6252の1、6252の2の一部、字充石6701の3の一部、6702の3、6703の6、6703の8、6704の1及び6704のロの一部に隣接する道路並びに新栄町1の1から1の4まで、1の11から1の16まで、1の22から1の27まで、1の34から1の37まで、1の42から1の44まで、1の51及び2の地先公有水面埋立地

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