町の区域の変更 (平成5年鹿児島県告示第59号)


鹿児島県告示第59号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、鹿屋市の区域内の町の区域を次のとおり変更する旨鹿屋市長から届出があった。

この町の区域の設定は平成5年3月5日からその効力を生ずるものとする。

  平成5年1月18日

鹿児島県知事 土屋佳照

(変更)

変更後 左に包括される区域
町名 町名 地番
大谷町 大浦町 11473の2から11473の4まで、11474の1、11475の2、11476、11476の1、11479の6、11479の7、11481、11482の1、11482の2、11483、11483の1から11483の11から、11484の2、11485の1から11485の10まで、11486の1から11486の11まで及び11487の1から11487の6まで
上記の区域に隣接する道路である国有地の全部
寿五丁目 曽田町 5037、5038の1から5038の3まで、5039の1、5039の2、5040の1から5042の12まで、5043の1から5043の4まで、5044の1、5046の1、5046の2、5047、5048、5049の1及び5049の3
上記の区域に隣接する道路である国有地の全部及び白崎町5044の2に隣接する道路である国有地の全部
白崎町 5044の2

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