町の区域の変更に関する件 (平成30年仙台市告示第525号)
仙台市告示第525号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、町の区域を次のとおり変更します。
上記の町の区域の変更に関する件は、平成30年10月31日からその効力を生ずるものとします。
平成30年10月10日
仙台市長 郡 和子
区域を変更する町名 | 左の区域に編入される区域 |
---|---|
港四丁目 | 中野字高松96の72、96の77、96の92、239の6、中野字中曲1の4、13の3、27の4、中野字船入5の5、5の6に隣接する公有水面埋立地及び港四丁目10の5、10の6、24地先の公有水面埋立地、中野字高松96の69、96の70、96の72、96の77、96の92、239の6及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部、中野字中曲1の4、13の3、27の4、中野字船入5の5、5の6及びこれらの区域に隣接する水路である国有地の全部 |
[公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面埋立事業の施行区域及び同事業施行区域隣接地]
なお、関係書類は仙台市市民局協働まちづくり推進部区政課に備え置く。
(市民局協働まちづくり推進部区政課)
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。