田村麻呂伝
米七十六斛、〈白米三十八石、黒米三十八石、常例五十一石、更加㆓二十五石㆒、〉役夫二百人、〈左右京各五十人、山城国愛宕郡百人、〉栢原天皇第八皇子葛井親王者、大納言女従四位下春子女御之所㆑生也、仍殊加㆓賜之㆒、天皇不㆑視㆑事一日、同五月二十七日、大舎人頭従四位下藤原朝臣縵麻呂、治部少輔従五位下秋篠朝臣全継、就㆓大納言第㆒、読㆓贈従二位宣命㆒、同二十七日、葬㆓於山城国宇治郡栗栖村㆒、〈今谷呼為㆓馬背坂㆒、〉于㆑時有㆑勅、調㆓備甲冑兵仗釼鉾弓箭糒塩㆒令㆓合葬㆒、向㆓城東㆒立㆑窆、即勅監臨行事、其後若可㆑有㆓国家非常事㆒、則件塚墓、宛如㆑打㆑皷、或如㆓雷電㆒、爾来蒙㆓将軍号㆒而向㆓凶徒㆒時、先詣㆓此墓㆒誓祈、大将軍身長五尺八寸、胸厚一尺二寸、向以視㆑之如㆑偃、背以視㆑之如㆑俯、目写㆓蒼鷹之眸㆒、鬢繋㆓黄金之鏤㆒、重則二百一斤、軽則六十四斤、動静合㆑機、軽重任㆑意、怒而廻㆑眼、猛獣忽斃、咲而舒㆑眉、稚子早懐、丹欵顕㆑面、桃花不㆑春而常紅、勁節持㆑性、松色送㆑冬而独翠、運㆓策於帷帳之中㆒、決㆓勝於千里之外㆒、武芸称㆑代、勇身踰㆑人、辺塞閃㆑武、華【 NDLJP:18】夏学㆑文、張将軍之武略、当㆑案㆓轡於前駆㆒、蕭相国之奇謀、宜㆑執㆓鞭於後埀㆒、(乗イ) 終
明治三十四年十月校了
この著作物は、1901年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)80年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。