朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル生絲檢査所法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十八年三月二十九日

內閣總理大臣伯爵伊藤博文

農 商 務 大臣子爵榎本武揚

法律第三十二號(官報 六月十八日)

生絲檢査所法

第一條 生絲檢査所ハ橫濱及神戶ニ之ヲ設ク

第二條 本邦製產ノ生絲ヲ賣買スル者ハ內外人ヲ問ハス檢査所ニ對シ生絲ノ檢査ヲ請求スルコトヲ得但シ檢査料ヲ徵セス

第三條 生絲檢査所ハ農商務大臣ノ所管トシ此ノ法律施行ニ關スル細則ハ同大臣之ヲ定ム

此ノ法律ハ明治二十九年四月一日ヨリ施行ス

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