琉球政府職員の休日に関する立法 (1952年立法第2号)
立法院の議決した琉球政府職員の休日に関する立法に署名し、ここにこれを公布する。
- 一九五二年六月十六日
行政主席 比嘉 秀平
立法第二號
琉球政府立法院は、ここに次の通り定める。
- 琉球政府職員の休日に関する立法
琉球政府職員の法定休日は、次の通りとする。
- 年の始め 一月一日、一月二日
- 春分の日 春分日
- 琉球政府創立記念日 四月一日
- 盆 祭 〈舊暦七月十五日舊暦七月十六日〉
- 秋分の日 秋分日
- クリスマス 十二月二十五日
附則
この立法は、公布の日から施行する
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。