琉球政府職員の休日に関する立法 (1952年立法第2号)


 立法院の議決した琉球政府職員の休日に関する立法に署名し、ここにこれを公布する。

一九五二年六月十六日

行政主席  比嘉 秀平


立法第二號

 琉球政府立法院は、ここに次の通り定める。

琉球政府職員の休日に関する立法

 琉球政府職員の法定休日は、次の通りとする。

年の始め   一月一日、一月二日
春分の日   春分日
琉球政府創立記念日  四月一日
盆 祭     〈舊暦七月十五日舊暦七月十六日〉
秋分の日   秋分日
クリスマス   十二月二十五日

 この立法は、公布の日から施行する

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