琉球人と占領軍人との結婚
○米國軍政府特別布告第三十一號
琉球人と占領軍人との結婚
北緯三十度以内の南西諸島及びその近海の人々へ余琉球列島、即ち北緯三十度以南の南西諸島及びその近海の軍政官長、米國陸軍少將ダブリユー・ダブリユー・イーグルスは茲に次の通り布告す
第一條
以前に布告せる特別布告第二十八號を茲に取消す
第ニ條
本布告の英文と日本文又は他の言語と訳文との間に抵觸又は曖昧な事がある場合は英文を以て本体とする
第三條
本布告は一九四八年八月十七日から実施する
一九四八年八月十七日余の署名の下に
合衆國陸軍少將、琉球列島軍司令部司令官、軍政府官長
W・W・イーグルス
参謀次長、步兵大佐
ゼエス・ピー・グリーン
この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。