獻上品について

◎祕書第五號

昭和二十一年十二月三日
富山縣内務部長
部長殿
課長殿
食糧檢査所長殿
地方事務所長殿
警察署長殿
各廨長殿
市町村長殿

     獻上品について
今般宮内大臣官房主管より米麥等主食に類するものの獻上に關して別記通牒寫の通り通達されましたから右趣旨を部内に周知徹底する樣御配意願ひたく移牒致します

宮内大臣官房總務課第三六七號

昭和二十一年十一月二十一日
宮内大臣官房主管
各地方長官殿

昨今各地方農村ヨリ米麥等ノ主食ニ類スルモノノ獻上願出有之中ニハ事前何等當局ニ連絡ナク多量携行上京スル向モ有之右ハ我國現下食糧事情ニ鑑ミ國民赤誠ノ發露ニ他ナラサルモノト思料セラレ洵ニ感激ニ不耐モノニ有之候得共當局トシテハ此種獻上ハ採納セサル方針ニ有之候
陛下ニ於カセラレテハ主トシテ代用食ヲ御召上リ居ラルルモ國民現下ノ食生活ノ狀況ヲ偲ハセラルル有難キ思召ニ依ルモノト拜察セラレ日々ノ供御ニ事缺キ居ルモノニハ無之又乏シキヲ分チ給フコソ聖慮ニ叶フモノト拜察仕候條貴管下ニ於テ此種獻上ノ計劃有之候節ハ如上ノ主旨ヲ徹底セシメラレ事前中止方慫慂セシメラレ度此段及御依賴候

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。