独立行政法人農林漁業信用基金法の一部を改正する法律
独立行政法人農林漁業信用基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
平成三十年六月一日
法律第三十六号
独立行政法人農林漁業信用基金法の一部を改正する法律
独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七条」を「第七条の二」に改める。
第五条第四項中「上、」の下に「林業信用保証業務(」を、「規定する林業信用保証業務」の下に「をいう。以下この項、第七条の二及び第十一条の四第一項第一号において同じ。)」を加える。
第六条第一項中「信用基金は、」の下に「第七条の二第二項若しくは通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻し又は」を加え、「又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻し」を削る。
第一章中第七条の次に次の一条を加える。
(出資者に対する持分の払戻し)
第七条の二 林業信用保証業務に係る政府及び都道府県以外の出資者(以下この条において「出資者」という。)は、主務省令で定めるところにより、信用基金に対し、その持分(林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示してされた出資に係るものに限る。)の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2 信用基金は、前項の規定による請求があった場合には、主務省令で定めるところにより算定した金額(その金額が当該請求に係る持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)により、同項の規定により払戻しを請求された持分を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。ただし、一事業年度における払戻しの総額は、林業信用保証業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして主務大臣が定める金額を超えてはならない。
3 第一項の規定による請求があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、信用基金は、当該各号に定める時までは、主務省令で定めるところにより、当該請求をした出資者に対し、前項の規定による払戻しを停止することができる。
一 信用基金が当該出資者(その者が第十三条第三項に規定する森林組合等又は林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第十七条第二号に掲げる中小企業等協同組合である場合には、それぞれその直接の構成員となっている第十三条第二項に規定する林業者等又は同法第十七条第一号に掲げる者を含む。以下この項において同じ。)の債務を保証しているとき 信用基金が当該出資者の債務につきその者に代わって弁済をしないことが明らかになった時
二 信用基金が当該出資者に代わってその債務を弁済したことによりその者に対して求償権を有しているとき 当該求償権に係る債務が完済された時
4 信用基金が第二項の規定による払戻しをしたときは、信用基金の資本金(林業信用保証業務に充てるべきものとして示してされた出資に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち当該払戻しをした持分に係る出資額については、信用基金に対する出資者からの出資はなかったものとし、信用基金は、その額により資本金を減少するものとする。
第十一条の四第一項第一号中「第十五条第二号に規定する」を削る。
第十二条第一項第五号中「(昭和五十一年法律第四十二号)」を削り、同条に次の一項を加える。
3 信用基金は、前二項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第四十六条の規定による支援を行うことができる。
第十三条第二項第一号中「千万円」を「三億円」に改める。
第十五条第二号中「附帯する業務」の下に「並びに同条第三項に規定する業務」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条に一項を加える改正規定及び第十五条第二号の改正規定並びに附則第四条中林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第七条の表第十五条第二号の項の改正規定は、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の一部改正)
第四条 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の一部を次のように改正する。
第七条中「と読み替えるもの」を削り、同条の表第十四条第二項の項中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)」を「暫定措置法」に改め、同項の前に次のように加える。
第七条の二第三項第一号 | 第十七条第二号に掲げる中小企業等協同組合 | 第十七条第二号若しくは林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号。以下「暫定措置法」という。)第六条第一項第三号ロに掲げる中小企業等協同組合 |
同法第十七条第一号に掲げる者 | 林業・木材産業改善資金助成法第十七条第一号若しくは暫定措置法第六条第一項第三号ハに掲げる者 |
第七条の表第十五条第二号の項中「これに」の下に「附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務」を、「これらに」の下に「附帯する業務並びに第十二条第三項に規定する業務」を加える。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。