独立行政法人等登記令

制定文 編集

内閣は、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

条文 編集

(適用範囲)

第一条
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)及び別表の名称の欄に掲げる法人(以下「独立行政法人等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。

(設立の登記)

第二条
  1. 独立行政法人等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地においてしなければならない。
  2. 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
    一 名称
    二 事務所の所在場所
    三 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
    四 独立行政法人及び国立大学法人等にあつては、資本金
    五 代表権の範囲又は制限に関する定めがある独立行政法人にあつては、その定め
    六 独立行政法人北方領土問題対策協会にあつては、基金
    七 別表の名称の欄に掲げる法人にあつては、同表の登記事項の欄に掲げる事項

(変更の登記)

第三条
  1. 独立行政法人等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四月以内にすれば足りる。

(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第四条
独立行政法人等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第二条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

(職務執行停止の仮処分等の登記)

第五条
独立行政法人等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(代理人の登記)

第六条
  1. 別表の名称の欄に掲げる法人のうち、同表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所並びに代理人を置いた事務所を登記しなければならない。
  2. 独立行政法人及び国立大学法人等が独立行政法人通則法第二十五条(国立大学法人法第三十五条において準用する場合を含む。)の代理人を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。別表の名称の欄に掲げる法人のうち、同表の根拠法の欄に掲げる法律の規定により業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときも、同様とする。
  3. 前二項の規定により登記した事項に変更が生じ、又はこれらの項の代理人の代理権が消滅したときは、二週間以内に、その登記をしなければならない。

(解散の登記)

第七条
独立行政法人等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

(清算結了の登記)

第八条
独立行政法人等の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

(従たる事務所の所在地における登記)

第九条
  1. 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
    一 独立行政法人等の設立に際して従たる事務所を設けた場合 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
    二 独立行政法人等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
  2. 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
    一 名称
    二 主たる事務所の所在場所
    三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
  3. 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)

第十条
独立行政法人等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。

(従たる事務所における清算結了の登記)

第十一条
独立行政法人等の清算が結了したときは、清算結了の日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、清算結了の登記をしなければならない。

(登記簿)

第十二条
登記所に、独立行政法人等登記簿を備える。

(設立の登記の申請)

第十三条
  1. 設立の登記は、独立行政法人等を代表すべき者の申請によつてする。
  2. 設立の登記の申請書には、独立行政法人等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
  3. 第二条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を登記すべき独立行政法人等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添付しなければならない。
  4. 資本金その他これに準ずるものを登記すべき独立行政法人等の設立の登記の申請書には、資本金その他これに準ずるものにつき必要な払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。

(変更の登記の申請)

第十四条
第二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、その事項の変更を証する書面を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

(代理人の登記の申請)

第十五条
  1. 第六条第一項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。
  2. 第六条第二項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。
  3. 第六条第三項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

(解散の登記の申請)

第十六条
解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

(登記の期間の計算)

第十七条
登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。

(商業登記法の準用)

第十八条
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号から第十六号までを除く。)、第二十六条、第二十七条、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、独立行政法人等の登記について準用する。この場合において、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは、「独立行政法人等登記令第九条第二項各号」と読み替えるものとする。

(特則)

第十九条
  1. 社会保険診療報酬支払基金については、出張所は、第二条第二項第二号に掲げる事務所に含まれるものとし、この政令中従たる事務所に関する規定は、出張所にも適用する。
  2. 第三条第一項の規定にかかわらず、独立行政法人農林漁業信用基金又は独立行政法人森林総合研究所については、資本金の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
  3. 日本銀行については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、本店及び支店とし、この政令中、主たる事務所に関する規定は本店に、従たる事務所に関する規定は支店に適用する。
  4. 日本赤十字社については、第二条第二項第二号に掲げる事務所は、主たる事務所に限るものとし、この政令中従たる事務所に関する規定は、適用しない。

附則 編集

附則(昭和三九年三月二三日政令第二八号、特殊法人登記令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

(関係政令等の整理)

第二条
次に掲げる政令は、廃止する。
愛知用水公団登記令(昭和三十年政令第二百五十七号)
アジア経済研究所登記令(昭和三十五年政令第九十八号)
奄美群島復興信用基金登記令(昭和三十年政令第百八十六号)
海外移住事業団登記令(昭和三十八年政令第二百五十二号)
海外技術協力事業団登記令(昭和三十七年政令第二百五十三号)
海外経済協力基金登記令(昭和三十六年政令第二十九号)
簡易保険郵便年金福祉事業団登記令(昭和三十七年政令第百四十五号)
魚価安定基金登記令(昭和三十六年政令第二百八十号)
漁業協同組合整備基金登記令(昭和三十五年政令第百五十三号)
金属鉱物探鉱融資事業団登記令(昭和三十八年政令第百五十八号)
原子燃料公社登記令(昭和三十一年政令第百三十六号)
高圧ガス保安協会登記令(昭和三十八年政令第二百六十七号)
公営企業金融公庫登記令(昭和三十二年政令第八十一号)
鉱害賠償基金登記令(昭和三十八年政令第二百三号)
国家公務員共済組合連合会登記令(昭和三十三年政令第二百九号)
国民生活研究所登記令(昭和三十七年政令第百七十四号)
国立競技場登記令(昭和三十三年政令第六十二号)
雇用促進事業団登記令(昭和三十六年政令第二百七号)
産炭地域振興事業団登記令(昭和三十七年政令第二百六十号)
市町村職員共済組合連合会等登記令(昭和三十七年政令第四百号)
社会福祉事業振興会登記令(昭和二十九年政令第七十号)
社会保険診療報酬支払基金登記令(昭和二十三年政令第二百七十七号)
住宅金融公庫登記令(昭和二十五年政令第百二十四号)
首都高速道路公団登記令(昭和三十四年政令第百二十六号)
消防団員等公務災害補償責任共済基金登記令(昭和三十一年政令第三百三十四号)
私立学校振興会登記令(昭和二十七年政令第五十一号)
新技術開発事業団登記令(昭和三十六年政令第百四十八号)
森林開発公団登記令(昭和三十一年政令第二百十九号)
石炭鉱業合理化事業団登記令(昭和三十年政令第百九十一号)
畜産振興事業団登記令(昭和三十六年政令第三百八十八号)
地方議会議員共済会登記令(昭和三十七年政令第四百一号)
地方競馬全国協会登記令(昭和三十七年政令第二百九十六号)
中小企業退職金共済事業団登記令(昭和三十四年政令第二百二十二号)
特定船舶整備公団登記令(昭和三十四年政令第五十九号)
南方同胞援護会登記令(昭和三十二年政令第二百六十二号)
日本開発銀行登記令(昭和二十六年政令第百十号)
日本科学技術情報センター登記令(昭和三十二年政令第百七十号)
日本学校安全会登記令(昭和三十五年政令第十三号)
日本学校給食会登記令(昭和三十年政令第二百五十二号)
日本観光協会登記令(昭和三十四年政令第四十五号)
日本原子力研究所登記令(昭和三十一年政令第百三十五号)
日本原子力船開発事業団登記令(昭和三十八年政令第百九十号)
日本小型自動車振興会登記令(昭和三十七年政令第三百七十五号)
日本国有鉄道登記令(昭和二十四年政令第百十四号)
日本蚕繭事業団登記令(昭和三十四年政令第百三十七号)
日本自転車振興会登記令(昭和三十二年政令第百四十号)
日本住宅公団登記令(昭和三十年政令第百十七号)
日本消防検定協会登記令(昭和三十八年政令第三百十七号)
日本赤十字社登記令(昭和二十七年政令第四百二十号)
日本専売公社登記令(昭和二十四年政令第百十一号)
日本中央競馬会登記令(昭和二十九年政令第二百五十九号)
日本中小企業指導センター登記令(昭和三十八年政令第二百六十九号)
日本鉄道建設公団登記令(昭和三十九年政令第二十四号)
日本てん菜振興会登記令(昭和三十四年政令第二百四号)
日本電信電話公社登記令(昭和二十七年政令第二百八十九号)
日本道路公団登記令(昭和三十一年政令第三十八号)
日本貿易振興会登記令(昭和三十三年政令第二百十七号)
日本輸出入銀行登記令(昭和二十五年政令第三百六十四号)
日本労働協会登記令(昭和三十三年政令第百七十八号)
年金福祉事業団登記令(昭和三十六年政令第三百八十二号)
農業機械化研究所登記令(昭和三十七年政令第三百八号)
農業共済基金登記令(昭和二十七年政令第二百六十八号)
農地開発機械公団登記令(昭和三十年政令第二百五十九号)
農林漁業団体職員共済組合登記令(昭和三十三年政令第二百二十九号)
阪神高速道路公団登記令(昭和三十七年政令第百三十九号)
北海道東北開発公庫登記令(昭和三十一年政令第百三十号)
北方協会登記令(昭和三十六年政令第三百七十一号)
水資源開発公団登記令(昭和三十七年政令第二十七号)
郵便募金管理会登記令(昭和三十三年政令第二百八十号)
輸出振興事業協会登記令(昭和三十四年政令第二百十七号)
理化学研究所登記令(昭和三十三年政令第二百九十四号)
林業信用基金登記令(昭和三十八年政令第二百二十三号)
労働福祉事業団登記令(昭和三十二年政令第百六十二号)

(経過措置)

第十三条
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
第十四条
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
第十五条
旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
第十六条
この政令の施行前に、第十八条において準用する商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
第十七条
  1. 特殊法人は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。
  2. 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
  3. 第一項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。
第十八条
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

附則(昭和三九年三月三〇日政令第四八号、消防団員等公務災害補償責任共済基金法施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
  1. この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年三月三〇日政令第五一号、特殊法人登記令の一部を改正する政令)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年三月三〇日政令第五五号、日本観光協会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令)

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年三月三一日政令第一〇〇号、奄美群島復興特別措置法施行令等の一部を改正する政令)

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年四月二〇日政令第一二四号、特殊法人登記令の一部を改正する政令)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年五月六日政令第一四五号、金属鉱物探鉱促進事業団法施行令[1])抄

この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第七十二号)の施行の日(昭和三十九年五月八日)から施行する。

附則(昭和三九年六月一日政令第一七二号、国立教育会館法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年七月一六日政令第二五〇号、地方公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。

附則(昭和三九年九月二日政令第二九三号、漁業災害補償法施行令)抄

  1. この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和三十九年九月三日)から施行する。

附則(昭和三九年一〇月二日政令第三二七号、特殊法人登記令の一部を改正する政令)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年一〇月三日政令第三二九号、厚生省組織令等の一部を改正する政令)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年一二月一五日政令第三六六号、特殊法人登記令の一部を改正する政令)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年四月九日政令第一二二号、オリンピック記念青少年総合センター法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年五月六日政令第一五二号、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法施行令及び鉱業登録令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
  1. この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第五十七号)の施行の日(昭和四十年五月十日)から施行する。

附則(昭和四〇年六月一日政令第一八五号、小規模企業共済法施行令)抄

(施行期日)
  1. この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年七月九日政令第二四九号、八郎潟新農村建設事業団法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年八月一九日政令第二八二号、砂糖の価格安定等に関する法律施行令[2])抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四〇年一〇月一日政令第三二八号、公害防止事業団法施行令[3])抄

(施行期日)
  1. この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年二月一六日政令第一七号、日本蚕糸事業団法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条、第五条及び第七条から第九条までの規定は、法附則第十五条及び第十六条の規定の施行の日から施行する。

附則(昭和四一年六月二七日政令第二〇〇号、国立劇場法施行令[4])抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条の特殊法人登記令(昭和三十九年政令第二十八号)別表の改正規定中資本金に係る部分は、法第四条第一項の規定による政府の出資があつた日から施行する。

附則(昭和四一年七月四日政令第二三四号、公認会計士法施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
  1. この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年七月三〇日政令第二七三号、新東京国際空港公団法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年八月四日政令第二七九号、こどもの国協会法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四一年八月一八日政令第二九〇号、日本勤労者住宅協会法施行令)抄

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

(財団人日本労働者住宅協会の解散の登記)

2 法附則第八条第三項の規定により財団法人日本労働者住宅協会が解散したときは、登記官は、職権をもつてその法人の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(昭和四一年一二月二六日政令第三九三号、船舶整備公団法施行令)抄

(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年八月一日政令第二三八号、日本学術振興会法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年八月一四日政令第二五一号、特定繊維工業構造改善臨時措置法施行令)抄

(施行期日)
  1. この政令は、法の施行の日(昭和四十二年八月十五日)から施行する。

附則(昭和四二年八月一四日政令第二五四号、中小企業振興事業団法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、法附則第六条、法附則第十三条から第十五条まで、法附則第二十一条及び法附則第二十七条の規定の施行の日(昭和四十二年八月十六日)から施行する。

附則(昭和四二年八月三一日政令第二七三号、環境衛生金融公庫法施行令)抄

(施行期日)
  1. この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年九月一日政令第二七四号、地方公務員災害補償法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。

附則(昭和四二年九月一日政令第二七六号、石炭鉱業年金基金法施行令)抄

(施行期日)
  1. この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年九月一四日政令第二九三号、貿易研修センター法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四二年九月一六日政令第二九五号、動力炉・核燃料開発事業団法施行令[5])抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。

(原子燃料公社の解散の嘱託等)

第二条
  1. 法附則第三条第一項の規定により原子燃料公社が解散したときは、内閣総理大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(昭和四二年九月二八日政令第三〇八号、石油開発公団法施行令[6])抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

(石油資源開発株式会社の解散の登記の嘱託等)

第二条
  1. 法附則第六条第八項の規定により石油資源開発株式会社が解散したときは、通商産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(昭和四二年一〇月一九日政令第三二八号、外貿埠頭公団法施行令)抄

(施行期日)
第一条

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年六月二五日政令第二一九号、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第五十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。

附則(昭和四三年七月一一日政令第二三八号、特殊法人登記令の一部を改正する政令)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年九月一三日政令第二七八号、寄附金つき郵便葉書等に附加される寄附金の配分を受ける団体の指定に関する政令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
  1. この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

附則(昭和四三年九月一九日政令第二八〇号、水資源開発公団法施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

附則(昭和四四年四月一日政令第七九号、繭糸価格安定法施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年八月一八日政令第二二三号、宇宙開発事業団法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

附則(昭和四四年九月一六日政令第二四六号、北方領土問題対策協会法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第七条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

(北方協会の解散の登記の嘱託等)

第二条
  1. 法附則第五条第一項の規定により北方協会が解散したときは、内閣総理大臣及び農林大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(昭和四五年六月二九日政令第二〇〇号、日本私学振興財団法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。

附則(昭和四五年六月三〇日政令第二〇七号、情報処理振興事業協会等に関する法律施行令[7])抄

(施行期日)
  1. この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。

附則(昭和四五年六月三〇日政令第二〇九号、本州四国連絡橋公団法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年九月二一日政令第二六六号、農業者年金基金法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附則(昭和四五年九月二八日政令第二八〇号、国民生活センター法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第九条までの規定は、昭和四十五年十月一日から施行する。

附則(昭和四五年一二月一九日政令第三三七号、心身障害者福祉協会法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年四月一日政令第一一一号、預金保険法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年六月二四日政令第二〇五号、海洋水産資源開発促進法施行令)抄

(施行期日)
  1. この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年六月二五日政令第二一六号、日本万国博覧会記念協会法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(財団法人日本万国博覧会協会の解散の登記の嘱託等)

第三条
  1. 法附則第二条第三項の規定により財団法人日本万国博覧会協会が解散したときは、大蔵大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(昭和四六年七月二日政令第二三九号、海洋科学技術センター法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。

附則(昭和四七年五月一三日政令第一八六号、沖縄振興開発金融公庫法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

(特殊法人登記令の一部改正に伴う経過措置)

第十七条
沖縄振興開発金融公庫は、沖縄振興開発金融公庫法附則第三条第七項の規定による設立の登記をする場合には、その資本金の額につき概算により登記をすることができる。この場合には、沖縄振興開発金融公庫の成立の日の属する年の翌年三月三十一日までにその額を精算してその登記の更生をしなければならない。

附則(昭和四七年六月一二日政令第二二一号、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う特殊法人登記令等の一部を改正する政令)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年七月二〇日政令第二八六号、下水道事業センター法施行令[8])抄

(施行期日)
  1. この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和四十七年七月二十二日)から施行する。

附則(昭和四七年九月二六日政令第三四〇号、国際交流基金法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年九月三〇日政令第三六五号、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十七年十月二日)から施行する。

附則(昭和四八年三月一日政令第二一号、南方同胞援護会の解散に伴う南方同胞援護会の財産に関する権利義務の承継等に関する政令)抄

(施行期日)
  1. この政令(第一条を除く。)は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附則(昭和四八年六月二九日政令第一七五号、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令)

この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月一日)から施行する。

附則(昭和四八年七月一六日政令第二〇一号、農水産業協同組合貯金保険法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年八月九日政令第二二九号、消費生活用製品安全法の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令)

この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する。

附則(昭和四八年九月二八日政令第二七七号、自動車事故対策センター法の施行に伴う特殊法人登記令等の一部を改正する政令)

この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。

附則(昭和四八年一一月二四日政令第三四四号、船舶安全法施行令等の一部を改正する政令)

この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。

附則(昭和四八年一二月二四日政令第三六九号、総合研究開発機構法施行令)抄

(施行期日)
  1. この政令は、法の施行の日(昭和四十八年十二月二十五日)から施行する。

附則(昭和四九年三月二七日政令第六八号、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令等の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
  1. この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十九年三月二十八日)から施行する。

附則(昭和四九年四月一日政令第九七号、奄美群島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
  1. この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年六月四日政令第一九六号、公害健康被害補償法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和四十九年六月五日)から施行する。

附則(昭和四九年六月一三日政令第二〇五号、農用地開発公団法施行令[9])抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。

附則(昭和四九年六月二九日政令第二四七号、特定繊維工業構造改善臨時措置法施行令を廃止する等の政令)

この政令は、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年六月三十日)から施行する。

附則(昭和四九年七月三〇日政令第二七九号、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。

附則(昭和四九年七月三一日政令第二八一号、漁業近代化資金助成法施行令及び中小漁業融資保証法施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する。

附則(昭和四九年七月三一日政令第二八三号、国際協力事業団法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、昭和四十九年八月一日から施行する。

(海外技術協力事業団等の解散の登記の嘱託等)

第二条
  1. 法附則第六条第一項の規定により海外技術協力事業団が解散したとき、及び法附則第七条第一項の規定により海外移住事業団が解散したときは、外務大臣は、遅滞なく、これらの法人の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、これらの法人の登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(昭和五〇年七月二五日政令第二二八号、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。

附則(昭和五〇年七月三一日政令第二四二号、高圧ガス取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)

この政令は、昭和五十年八月一日から施行する。

附則(昭和五〇年八月五日政令第二四八号、宅地開発公団法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年八月五日政令第二五〇号、自動車安全運転センター法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。

附則(昭和五〇年九月二〇日政令第二七四号、特殊法人登記令の一部を改正する政令)

この政令は、昭和五十年九月二十五日から施行する。

附則(昭和五一年八月一四日政令第二一八号、海洋汚染防止法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

附則(昭和五一年八月二七日政令第二三一号、消防法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、昭和五十一年八月二十八日から施行する。

附則(昭和五一年九月一八日政令第二四五号、野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附則(昭和五一年九月二八日政令第二五一号、身体障害者雇用促進法施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。

附則(昭和五二年二月二八日政令第二二号、郵便貯金法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)

この政令は、昭和五十二年三月一日から施行する。

附則(昭和五二年六月二四日政令第二二〇号、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律施行令[10])抄

(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

附則(昭和五二年一一月二五日政令第三一〇号、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)

この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和五十三年二月一日)から施行する。

附則(昭和五三年三月一〇日政令第三一号、中小企業倒産防止共済法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。

附則(昭和五三年六月二七日政令第二六〇号、石油開発公団法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。


附則(昭和五三年七月四日政令第二七七号、特定不況産業安定臨時措置法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、公布の日から施行する。


附則(昭和五三年一一月一四日政令第三七四号、特定船舶製造業安定事業協会法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年六月二六日政令第一九八号、通信・放送衛星機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。

附則(昭和五四年一〇月一日政令第二六九号、医薬品副作用被害救済基金法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年五月二〇日政令第一二九号、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令)

この政令は、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律の施行の日(昭和五十五年五月二十一日)から施行する。

附則(昭和五五年九月二九日政令第二四二号、中小企業事業団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附則(昭和五五年九月二九日政令第二四五号、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附則(昭和五五年一一月二九日政令第三一三号、日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年三月二〇日政令第三二号、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令)

この政令は、こどもの国協会の解散及び事業の承継に関する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

附則(昭和五六年六月一一日政令第二三一号、放送大学学園法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年八月三日政令第二六八号、住宅・都市整備公団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附則(昭和五六年九月一一日政令第二七五号、蚕糸砂糖類価格安定事業団法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附則(昭和五六年一一月一七日政令第三二一号、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。

附則(昭和五七年一月七日政令第三号、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

附則(昭和五七年七月二日政令第一八四号、日本学校健康会法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。

附則(昭和五七年九月二一日政令第二五一号、漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附則(昭和五八年五月二四日政令第一〇九号、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年七月一五日政令第一六一号、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和五九年三月一七日政令第三五号、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和五九年八月七日政令第二五三号、日本育英会法施行令)抄

(施行期日等)
第一条
この政令は、公布の日から施行し、第二条から第五条まで及び次条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

附則(昭和五九年一二月一一日政令第三四二号、社会福祉・医療事業団法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。

附則(昭和六〇年三月五日政令第二四号、たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年三月八日政令第二七号、日本原子力研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。

附則(昭和六〇年三月一五日政令第三一号、日本電信電話株式会社法、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年六月二八日政令第二一一号、基盤技術研究円滑化法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年一二月二七日政令第三三二号、日本体育・学校健康センター法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

  1. この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。

附則(昭和六一年三月二八日政令第四五号、情報処理振興事業協会等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附則(昭和六一年三月二八日政令第五二号、貿易研修センター法を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令)抄

(施行期日)
  1. この政令は、法の一部の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。

附則(昭和六一年六月一〇日政令第二〇八号、生物系特定産業技術研究推進機構法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)

第二条
農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附則(昭和六一年八月一九日政令第二八二号、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

この政令は、昭和六十一年九月一日から施行する。

附則(昭和六一年九月三〇日政令第三二〇号、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第三条
通商産業大臣は、この政令の施行後遅滞なく、高圧ガス保安協会の主たる事務所の所在地の登記所に、高圧ガス保安協会の資本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。
第四条
前条の規定は、日本電気計器検定所の資本金に係る事項の抹消の登記について準用する。この場合において、同条中「主たる事務所」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとする。

附則(昭和六一年一二月一九日政令第三七五号、特殊法人登記令の一部を改正する政令

(施行期日)
1 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 自治大臣は、この政令の施行後遅滞なく、日本消防検定協会の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、日本消防検定協会の資本金に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。

附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号、日本国有鉄道改革法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年四月二八日政令第一三四号、産業構造転換円滑化臨時措置法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

この政令は、昭和六十二年五月一日から施行する。

附則(昭和六二年六月一二日政令第二一六号、農林漁業信用基金法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)

第二条
1 この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。

附則(昭和六二年六月三〇日政令第二四〇号、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。

附則(昭和六二年七月一日政令第二五二号、中小漁業融資保証法施行令及び農林漁業信用基金法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部を改正する政令)抄

  1. この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年九月二九日政令第三四一号、特殊法人登記令の一部を改正する政令

(施行期日)
1 この政令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第四十号)の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。

(経過措置)

2 運輸大臣は、この政令の施行後遅滞なく、軽自動車検査協会の主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、軽自動車検査協会の資本金に係る事項の登記の抹消を嘱託しなければならない。
3 前項の規定は、小型船舶検査機構の資本金に係る事項の登記の抹消について準用する。

附則(昭和六二年一一月四日政令第三六八号、公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

附則(昭和六三年三月三一日政令第六八号、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

附則(昭和六三年三月三一日政令第七八号、公害健康被害の補償等に関する法律施行令の一部を改正する政令)抄

  1. この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年五月二四日政令第一六五号、平和祈念事業特別基金等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年七月二二日政令第二三二号、農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。

附則(昭和六三年九月二四日政令第二七七号、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。

附則(平成元年七月七日政令第二二〇号、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年七月二十日)から施行する。

附則(平成元年九月二二日政令第二七二号、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。

附則(平成元年一二月一五日政令第三二三号、日本労働協会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

この政令は、平成二年一月一日から施行する。

附則(平成二年三月三〇日政令第八五号、国立劇場法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年九月二七日政令第二八五号、民事保全法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。

附則(平成三年一月二五日政令第六号、簡易生命保険法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成三年四月二三日政令第一四五号、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。

附則(平成三年九月二五日政令第三〇四号、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成三年十月一日から施行する。

附則(平成三年九月二五日政令第三〇六号、鉄道整備基金法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

この政令は、平成三年十月一日から施行する。

附則(平成四年八月一二日政令第二七八号、公害防止事業団法施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

附則(平成四年九月二八日政令第三一四号、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
  1. この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。

附則(平成六年三月二四日政令第六五号、薬事法施行令及び医薬品副作用被害救済・研究振興基金法施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成六年四月二二日政令第一三二号、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月二十八日)から施行する。

附則(平成八年五月二九日政令第一五七号、特殊法人登記令の一部を改正する政令

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年八月一二日政令第二四二号、科学技術振興事業団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附則(平成八年八月三〇日政令第二五五号、農畜産業振興事業団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附則(平成八年九月一九日政令第二八〇号、石炭鉱害賠償等臨時措置法施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。

(石炭鉱害事業団の解散の登記の嘱託等)

第二条
  1. 改正法附則第二条第一項の規定により石炭鉱害事業団が解散したときは、通商産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成八年一一月二七日政令第三二三号、社会保障研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令

この政令は、平成八年十二月一日から施行する。

附則(平成八年一二月六日政令第三三〇号、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年二月一九日政令第二〇号、高圧ガス保安法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年三月二八日政令第八四号、厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。

(旧特殊法人登記令の暫定的効力)

第六条
平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合である旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)については、第十七条の規定による改正前の特殊法人登記令は、平成八年改正法附則第三十二条第七項又は平成八年改正法附則第四十八条第一項の規定により存続組合である旧適用法人共済組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附則(平成九年八月二二日政令第二六五号、運輸施設整備事業団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。

附則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号、日本私立学校振興・共済事業団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附則(平成九年一二月二五日政令第三八五号、日本銀行法施行令)抄

(施行規則)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(特殊法人登記令の一部改正に伴う経過措置)

第十二条
大蔵大臣は、この政令の施行後遅滞なく、日本銀行の本店及び支店の所在地の登記所に、日本銀行の出資一口につき払い込んだ金額に係る事項の抹消の登記を嘱託しなければならない。

附則(平成一〇年三月一八日政令第四四号、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附則(平成一〇年六月一二日政令第二一一号、日本貿易振興会法及び通商産業省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

この政令は、平成十年七月一日から施行する。

附則(平成一〇年九月一七日政令第三〇八号、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。

附則(平成一〇年一〇月二一日政令第三三六号、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

附則(平成一一年六月二三日政令第二〇四号、中小企業総合事業団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

附則(平成一一年八月一八日政令第二五六号、都市基盤整備公団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年九月一六日政令第二六七号、国際協力銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二〇日政令第二七〇号、国民金融公庫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二〇日政令第二七二号、日本政策投資銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号、雇用・能力開発機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年九月二九日政令第三〇六号、森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日政令第一七一号、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇五号、中央省庁等改革のための法務省関係政令等の整備に関する政令)抄

(施行期日)
  1. この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三二六号、独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年七月一四日政令第三八四号、弁理士法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年一一月一五日政令第四七四号、運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

この政令は、平成十三年三月一日から施行する。

附則(平成一二年一一月二七日政令第四九二号、通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令)抄

  1. この政令は、法の一部の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

附則(平成一二年一二月八日政令第五〇六号、国立教育会館の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令

この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附則(平成一三年一月三一日政令第二一号、年金資金運用基金法及び年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一二月二一日政令第四二六号、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。

附則(平成一四年三月一三日政令第四三号、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(旧独立行政法人等登記令の暫定的効力)

第十条
存続組合については、第二十六条の規定による改正前の独立行政法人等登記令は、平成十三年統合法附則第二十五条第七項の規定により存続組合が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号、日本郵政公社法及び日本郵政公社法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二四日政令第六四号、基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一五年三月二八日政令第九三号、郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二五日政令第二七八号、自動車安全運転センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

(独立行政法人等登記令の一部改正に伴う経過措置)

第二条
国家公安委員会は、この政令の施行後遅滞なく、自動車安全運転センターの主たる事務所及び従たる事務所の所在地の登記所に、自動車安全運転センターの資本金に係る事項の登記の抹消を嘱託しなければならない。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九二号、平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)抄

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九三号、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第六条までの規定、附則第四十六条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第四十一条の改正規定(同条第三号の次に一号を加える部分に限る。)及び附則第四十八条の規定は、同年七月一日から施行する。

(日本鉄道建設公団等の解散の登記の嘱託等)

第三条
  1. 法附則第二条第一項の規定により日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)が解散したとき、及び法附則第三条第一項の規定により事業団が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、これらの法人の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、これらの法人の登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九四号、独立行政法人国際観光振興機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで、附則第十三条及び第十四条の規定は、同年七月一日から施行する。

(国際観光振興会の解散の登記の嘱託等)

第四条
  1. 法附則第二条第一項の規定により国際観光振興会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九五号、独立行政法人自動車事故対策機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定、附則第十五条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第百三十四条の改正規定(同条に一号を加える部分に限る。)及び附則第十六条の規定は、同年七月一日から施行する。

(センターの解散の登記の嘱託等)

第四条
  1. 法附則第二条第一項の規定によりセンターが解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九六号、独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九七号、独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)抄

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月二四日政令第三二二号、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)抄

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月二四日政令第三二八号、独立行政法人日本万国博覧会記念機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)抄

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年七月二四日政令第三二九号、独立行政法人水資源機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

(水資源開発公団の解散の登記の嘱託等)

第四条
  1. 法附則第二条第一項の規定により水資源開発公団(以下「公団」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年七月三〇日政令第三四二号、独立行政法人農畜産業振興機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(農畜産業振興事業団等の解散の登記の嘱託等)

第四条
  1. 法附則第三条第一項の規定により農畜産業振興事業団が解散したとき、及び法附則第四条第一項の規定により野菜供給安定基金が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、これらの法人の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、これらの法人の登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年七月三〇日政令第三四三号、独立行政法人農業者年金基金法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(農業者年金基金の解散の登記の嘱託等)

第四条
  1. 法附則第四条第一項の規定により農業者年金基金が解散したときは、厚生労働大臣及び農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年七月三〇日政令第三四四号、独立行政法人農林漁業信用基金法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(農林漁業信用基金の解散の登記の嘱託等)

第三条
  1. 法附則第三条第一項の規定により農林漁業信用基金が解散したときは、農林水産大臣及び財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年八月六日政令第三五八号、独立行政法人国民生活センター法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(国民生活センターの解散の登記の嘱託等)

第三条
  1. 法附則第二条第一項の規定により国民生活センターが解散したときは、内閣総理大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年八月六日政令第三五九号、独立行政法人北方領土問題対策協会法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(北方領土問題対策協会の解散の登記の嘱託等)

第三条
  1. 法附則第二条第一項の規定により北方領土問題対策協会が解散したときは、内閣総理大臣及び農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年八月八日政令第三六四号、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の登記の嘱託等)

第四条
  1. 法附則第二条第一項の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「旧機構」という。)が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年八月八日政令第三六五号、放送大学学園法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

(旧学園の解散の登記の嘱託等)

第四条
  1. 法附則第三条第一項の規定により法の施行の際現に存する放送大学学園が解散したときは、文部科学大臣及び総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年八月八日政令第三六七号、独立行政法人日本学術振興会法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(日本学術振興会の解散の登記の嘱託等)

第四条
  1. 法附則第二条第一項の規定により日本学術振興会が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年八月八日政令第三六八号、独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団の解散の登記の嘱託等)

第六条
  1. 法附則第十条第一項の規定により航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団が解散したときは、文部科学大臣は航空宇宙技術研究所について、文部科学大臣、総務大臣及び国土交通大臣は宇宙開発事業団について、遅滞なく、それぞれの解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年八月八日政令第三六九号、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(日本体育・学校健康センターの解散の登記の嘱託等)

第四条
  1. 法附則第四条第一項の規定により日本体育・学校健康センターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年八月八日政令第三七〇号、独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(日本芸術文化振興会の解散の登記の嘱託等)

第四条
  1. 法附則第二条第一項の規定により日本芸術文化振興会が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年八月二九日政令第三九〇号、独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三日政令第三九一号、中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三日政令第三九二号、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法施行令[11])抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月三日政令第三九三号、独立行政法人福祉医療機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(社会福祉・医療事業団の解散の登記の嘱託等)

第四条
  1. 法附則第二条第一項の規定により社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年九月三日政令第三九四号、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(心身障害者福祉協会の解散の登記の嘱託等)

第四条
  1. 法附則第二条第一項の規定により心身障害者福祉協会が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年九月一〇日政令第三九七号、独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)抄

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一〇日政令第四〇四号、社会保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
  1. この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一〇日政令第四〇六号、独立行政法人日本貿易振興機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(日本貿易振興会の解散の登記の嘱託等)

第四条
  1. 法附則第二条第一項の規定により日本貿易振興会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年九月一二日政令第四一〇号、独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一二日政令第四一二号、独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月一八日政令第四一六号、独立行政法人労働政策研究・研修機構法施行令[12])抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月二五日政令第四三八号、独立行政法人緑資源機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(緑資源公団の解散の登記の嘱託等) 第五条

  1. 法附則第四条第一項の規定により緑資源公団が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年九月二五日政令第四三九号、独立行政法人科学技術振興機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(科学技術振興事業団の解散の登記の嘱託等)

第三条
  1. 法附則第二条第一項の規定により科学技術振興事業団が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。


附則(平成一五年九月二五日政令第四四〇号、独立行政法人理化学研究所法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(理化学研究所の解散の登記の嘱託等)

第四条
  1. 法附則第二条第一項の規定により理化学研究所が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年一二月三日政令第四八三号、国立大学法人法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一五年一二月五日政令第四八九号、独立行政法人環境再生保全機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(公害健康被害補償予防協会等の解散の登記の嘱託等)

第四条
  1. 法附則第三条第一項の規定により公害健康被害補償予防協会が解散したとき、及び法附則第四条第一項の規定により環境事業団が解散したときは、環境大臣は、遅滞なく、これらの法人の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、これらの法人の登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年一二月一〇日政令第四九三号、情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五五三号、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号、独立行政法人雇用・能力開発機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

(雇用・能力開発機構の解散の登記の嘱託等)

第四条
  1. 法附則第三条第一項の規定により雇用・能力開発機構が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五五六号、独立行政法人労働者健康福祉機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(労働福祉事業団の解散の登記の嘱託等)

第四条
  1. 法附則第二条第一項の規定により労働福祉事業団(以下「事業団」という。)が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一六年一月七日政令第二号、独立行政法人日本学生支援機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(日本育英会の解散の登記の嘱託等)

第九条
  1. 法附則第十条第一項の規定により日本育英会(以下「育英会」という。)が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一六年一月三〇日政令第一四号、独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月五日政令第三二号、独立行政法人海洋研究開発機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(海洋科学技術センターの解散の登記の嘱託等)

第六条
  1. 法附則第十条第一項の規定により海洋科学技術センターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一六年三月一九日政令第四九号、東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年三月一九日政令第五〇号、成田国際空港株式会社法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(公団の解散の登記の嘱託等)

第六条
  1. 法附則第十二条第一項の規定により新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一六年三月二六日政令第八三号、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第三条から第十二条までの規定は、公布の日から施行する。

(旧機構の解散の登記の嘱託等)

第十二条
  1. 法附則第十三条第一項の規定により旧機構が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一六年四月九日政令第一六〇号、独立行政法人都市再生機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。

(都市基盤整備公団の解散の登記の嘱託等)

第四条
  1. 法附則第四条第一項の規定により都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一六年五月二六日政令第一八一号、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令)抄

この政令は、機構の成立の時から施行する。

附則(平成一六年九月二九日政令第二九四号、独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)抄

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

附則(平成一六年一一月二五日政令第三六六号、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第八条までの規定は、公布の日から施行する。

(年金資金運用基金の解散の登記の嘱託等)

第四条
  1. 法附則第三条第一項の規定により年金資金運用基金が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則(平成一七年二月一八日政令第二四号、不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年三月二四日政令第七二号、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号、日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令)抄

この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一七年六月二四日政令第二二四号、独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

(日本原子力研究所及び核燃料サイクル開発機構の解散の登記の嘱託等)

第五条
  1. 法附則第二条第一項の規定により日本原子力研究所が解散したとき、及び法附則第三条第一項の規定により核燃料サイクル開発機構が解散したときは、文部科学大臣及び国土交通大臣は日本原子力研究所について、文部科学大臣及び経済産業大臣は核燃料サイクル開発機構について、遅滞なく、それぞれの解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
  2. 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、それらの登記記録を閉鎖しなければならない。

附則(平成一七年一二月一四日政令第三六六号、会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備等に関する政令

この政令は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一八年二月二四日政令第二五号、総合法律支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年二月二三日政令第三一号、独立行政法人住宅金融支援機構法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年三月二日政令第三九号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三五号、郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四十一条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一九年八月八日政令第二五二号、総合研究開発機構法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。

附則(平成一九年九月一四日政令第二八七号、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十一条及び第三十三条の規定 公布の日
二 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

附則(平成一九年一二月二一日政令第三八四号、地方公営企業等金融機構法施行令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日政令第一二七号、独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年七月一六日政令第二二六号、公営企業金融公庫法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令)抄

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号、株式会社日本政策投資銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年九月一二日政令第二八三号、全国健康保険協会の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号、株式会社日本政策金融公庫法及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

別表 編集

別表第一条第二条第六条関係)

名称根拠法登記事項
沖縄振興開発金融公庫沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)資本金
危険物保安技術協会消防法(昭和二十三年法律第百八十六号) 
銀行等保有株式取得機構銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
解散の事由
軽自動車検査協会道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号) 
高圧ガス保安協会高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号) 
小型船舶検査機構船舶安全法(昭和八年法律第十一号) 
国家公務員共済組合連合会国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) 
自動車安全運転センター自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号) 
社会保険診療報酬支払基金社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
消防団員等公務災害補償等共済基金消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
石炭鉱業年金基金石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号) 
全国健康保険協会健康保険法(大正十一年法律第七十号)資本金
全国市町村職員共済組合連合会地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 
地方議会議員共済会地方公務員等共済組合法 
地方競馬全国協会競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号) 
地方公営企業等金融機構地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
地方公務員共済組合連合会地方公務員等共済組合法 
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) 
日本銀行日本銀行法(平成九年法律第八十九号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
出資一口の金額
公告の方法
日本勤労者住宅協会日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
日本下水道事業団日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)資本金
日本公認会計士協会公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号) 
日本司法支援センター総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)資本金
日本消防検定協会消防法 
日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
日本赤十字社日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)資産の総額
日本中央競馬会日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金
日本電気計器検定所日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号) 
日本弁理士会弁理士法(平成十二年法律第四十九号) 
日本放送協会放送法(昭和二十五年法律第百三十二号) 
日本郵政共済組合国家公務員共済組合法 
農水産業協同組合貯金保険機構農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)資本金
預金保険機構預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)資本金

脚注 編集

  1. 金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(昭和48年6月29日政令第175号)により「金属鉱業事業団法施行令」と改題
  2. 砂糖の価格安定等に関する法律施行令及び農畜産業振興事業団法施行令の一部を改正する政令(平成12年9月6日政令第420号)により「砂糖の価格調整に関する法律施行令」と改題。砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成18年7月12日政令第233号)により「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令」と改題。
  3. 公害防止事業団法施行令の一部を改正する政令(平成4年8月12日政令第278号)により「環境事業団法施行令」と改題
  4. 国立劇場法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成2年3月30日政令第85号)により「日本芸術文化振興会法施行令」と改題
  5. 原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成10年9月17日政令第308号)により「核燃料サイクル開発機構法施行令」と改題
  6. 石油開発公団法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和53年6月27日政令第260号)により「石油公団法施行令」と改題
  7. 情報処理振興事業協会等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(昭和61年3月28日政令第45号)により「情報処理の促進に関する法律施行令」と改題
  8. 下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和50年7月25日政令第228号)により「日本下水道事業団法施行令」と改題
  9. 農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和63年7月22日政令第232号)により「農用地整備公団法施行令」と改題
  10. 航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成3年4月23日政令第145号)により「電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律施行令」と改題。電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成20年6月27日政令第210号)により「電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令」と改題。
  11. 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成17年4月1日政令第118号)により「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の施行に伴う経過措置に関する政令」と改題
  12. 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成17年4月1日政令第118号)により「独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令」と改題
 

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  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
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