狛江市組織条例
狛江市組織条例(平成15年条例第23号)の全部を改正する。
(部の設置)
第1条
第1条
地方自治法158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、以下の部を置く。
1 企画財政部
2 総務部
3 市民生活部
4 福祉保健部
5 子ども家庭部
6 環境部
7 都市建設部
2 福祉保健部は、狛江市福祉事務所設置条例(昭和45年条例第38号)に規定する狛江市福祉事務所とする。
(分掌事務)
第2条
第2条
前条第1項に規定する部の分掌事務は、次のとおりとする。
1 企画財政部
ア 秘書、広報及び公聴に関すること。
イ 総合企画、調整及び行政評価に関すること。
ウ 市議会、文書及び法規に関すること。
エ 市民参加と市民協働の企画立案及び助成施策に関すること。
オ 平和、人権及び国際化に関すること。
カ 予算及び財政に関すること。
キ 情報化に関すること。
ク 市史の編さんに関すること。
2 総務部
ア 職員の人事及び福利厚生に関すること。
イ 統計に関すること。
ウ 契約に関すること。
エ 消防、防災及び防犯に関すること。
オ 営繕に関すること。
カ 他の部に属さないこと。
3 市民生活部
ア 市税に関すること。
イ 戸籍及び住民記録に関すること。
ウ 市民活動の推進及び文化振興に関すること。
エ 産業振興及び消費者保護に関すること。
4 福祉保健部
ア 社会福祉に関すること。
イ 生活保護に関すること。
ウ 障がい者及び高齢者の福祉に関すること。
エ 国民健康保険、後期高齢者医療制度及び国民年金に関すること。
オ 介護保険に関すること。
カ 市民の健康保持及び増進に関すること。
キ 障がい者及び高齢者の医療助成に関すること。
5 子ども家庭部
ア 児童福祉に関すること。
イ 子育て支援及び保育に関すること。
ウ 母子福祉及び青少年に関すること。
エ 乳幼児・児童及びひとり親家庭等の医療助成に関すること。
オ 平和、人権及び国際化に関すること。
6 環境部
ア 良好な環境の創出及び環境の保全に関すること。
イ 緑化、公園及び河川に関すること。
ウ 下水道に関すること。
エ 一般廃棄物の処理に関すること。
7 都市建設部
ア 都市計画及びまちづくりに関すること。
イ 道路に関すること。
ウ 交通施策に関すること。
エ 土木整備に関すること。
オ 用地の取得及び処分に関すること。
(委任)
第3条
第3条
この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の制定に際し必要な準備行為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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