犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第五条第一項の資産及び基準額を定める政令

制定文 編集

内閣は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

本則 編集

(法第五条第一項の資産)

第一条
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
一 小切手法(昭和八年法律第五十七号)第六条第三項の規定により金融機関が自己あてに振り出した小切手
二 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会に対する貯金
三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第一項若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第一項に規定する組合に対する組合員の貯金又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第一項に規定する事業団に対する加入者の貯金

法第五条第一項の基準額)

第二条
法第五条第一項に規定する政令で定める額は、百五十万円とする。

附則 編集

附則

(施行期日)
1 この政令は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律(平成二十年法律第十九号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

(郵便貯金に係る経過措置)

2 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項各号に規定する郵便貯金は、第一条の規定の適用については、同条第二号に掲げる資産とみなす。
 

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