特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令
- (特殊開錠用具)
- 第一条
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める器具は、次に掲げるものとする。
- (指定侵入工具)
- 第二条
- 法第二条第三号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
- (指定建物錠)
- 第三条
- 法第七条の政令で定める建物錠は、次に掲げるものとする。
- 一 シリンダー錠
- 二 シリンダー
- 三 サムターン
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- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
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