特殊部隊の再編強化について (依命通達)

各都道府県警察の長 殿
(参考送付先)
庁内各局部課長
各地方機関の長
警察庁乙備発第6号
平成8年4月1日
警察庁次長

     特殊部隊の再編強化について(依命通達) (とくしゅぶたいのさいへんきょうかについて いめいつうたつ)

 各都道府県警察においては、銃器等使用の重大突発事案発生時に的確な警察措置を講ずるため、機動隊に特殊部隊を編成するなど所要の対策を推進してきたところであるが、このたび、深刻さを増す銃器情勢等を踏まえ、事案対処能力の向上を図るため、下記のとおり特殊部隊を再編強化することとしたので、その編成、運用等に当たり遺憾のないようにされたい。
 なお、「特殊部隊の編成について」(昭和47年6月6日付け警察庁乙備発第11号)は、廃止する。
 命により通達する。


      記

1 趣旨  深刻さを増す銃器情勢等に的確に対応するため、銃器等使用の重大突発事案における制圧・検挙を目的とする高練度の専門部隊を特定の都道府県警察の機動隊に編成し、事態対処能力の向上を図ることとする。

2 編成  警察庁警備局長が指定する都道府県警察の長は、機動隊に特殊部隊を編成するものする。

3 任務  特殊部隊は、銃器等使用事案のうち特に高度の対処能力を必要とするものにおける制圧・検挙に当たることを主たる任務とする。また、広域的な運用が円滑に図られるよう態勢を確立し、他の都道府県公安委員会の援助の要求に迅速的確に対応するものとする。

4 その他  特殊部隊の編成、運用、訓練等に関し必要な事項は、警察庁警備局長が定める。

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