特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令

制定文

編集

特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)を実施するため、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の全部を改正する省令を次のように定める。

本則

編集

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関として次の者を指定する。

公益財団法人日本適合性認定協会
一 住所 東京都品川区東五反田一丁目二十二番一号
二 指定調査機関が行う調査の業務に係る国外適合性評価事業の区分 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第二条]第一号及び第六号から第八号までに係る国外適合性評価事業

附則

編集

附則(特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令)

この省令は、平成十八年十二月二十八日から施行する。


附則(平成一九年一月二五日総務省・経済産業省令第一号、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の一部を改正する省令)

この省令は、公布の日から施行する。


附則(平成一九年一一月一六日総務省・経済産業省令第五号、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の一部を改正する省令)

この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十二号)の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する。


附則(平成二〇年四月一〇日総務省・経済産業省令第一号、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の一部を改正する省令)

この省令は、公布の日から施行する。


附則(平成二〇年一二月一日総務省・経済産業省令第二号、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の一部を改正する省令)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。


附則(平成二二年七月一六日総務省・経済産業省令第一号、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の一部を改正する省令)

この省令は、公布の日から施行する。


附則(平成二四年六月一五日総務省・経済産業省令第二号、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の一部を改正する省令)

この省令は、平成二十四年六月十七日から施行する。
 

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。