旧朝鮮半島出身労働者問題をめぐるこれまでの経緯と日本政府の立場 (ファクトシート)


旧朝鮮半島出身労働者問題をめぐるこれまでの経緯と日本政府の立場
(ファクトシート)

1 日韓両国は、1965年の国交正常化の際に締結された日韓基本関係条約及びその関連協定の基礎の上に、緊密な友好協力関係を築いてきた。その中核である1965年12月18日に効力を発生した財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(以下「日韓請求権協定」という。)は、日本から大韓民国(以下「韓国」という。)に対して、無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力を約束する(第1条)とともに、「両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が・・・完全かつ最終的に解決されたこと」、また、そのような請求権について「いかなる主張もすることができない」(第2条)ことを定めている。また、当時の交渉の中で、韓国側が日本側に示した八項目の「対日請求要綱」には、被徴用韓人の未収金や補償金及びその他の請求権が含まれており、また、韓国は、交渉の席上、被徴用者全般について補償を要求することや、これが被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償を意味するとの説明を行っている。その上で、日韓請求権協定についての合意された議事録においては、「完全かつ最終的に解決されたこととなる・・・財産、権利及び利益並びに・・・請求権に関する問題には、・・・『韓国の対日請求要綱』(いわゆる八項目)の範囲に属するすべての請求が含まれており、・・・同対日請求要綱に関しては、いかなる主張もなしえないこととなる」と規定されている。

2 韓国大法院は、2018年10月30日に新日鐵住金株式会社(当時。現在の日本製鉄株式会社。)に対して1件、同年11月29日に三菱重工業株式会社に対して2件の判決を下した。これらの判決を通じ、韓国大法院は、旧朝鮮半島出身労働者問題に関し損害賠償の支払等を命じる下級審判決を確定させた。これらの判決を受け、日本政府は、これらの判決等が日韓請求権協定第2条に明らかに反し、日本企業に対し不当な不利益を負わせるものであるばかりか、1965年の国交正常化以来築いてきた日韓の友好協力関係の法的基盤を根本から覆すものであって、極めて遺憾であり、断じて受け入れることはできないとの立場を韓国政府に対し伝達するとともに、韓国が直ちに国際法違反の状態を是正することを含め、適切な措置を講ずることを強く求めてきた。

3 しかしながら、韓国による具体的な措置はとられず、さらに、このような中、原告側による日本企業の財産差押手続の申請が認められた旨の通知がなされたことが確認されたことから、本年1月9日、日本政府は、旧朝鮮半島出身労働者問題に関し、日韓両国間に、日韓請求権協定の解釈及び実施に関する紛争が存在することは明らかであるとして、韓国政府に対し、同協定第3条1の規定に従い、外交上の協議を正式に要請した。

4 1月9日以降、2月12日の督促を含め、累次にわたる我が国からの求めにもかかわらず、4か月以上、韓国政府は協議に応じなかった。また、原告側による日本企業の資産差押えの動きが進む中、5月1日には売却申請を申し立てた旨の発表が行われた。このような事情を総合的に勘案し、日本政府は、日韓請求権協定に基づく協議によっては本件を解決することができなかったものと判断し、本年5月20日、同協定第3条2に従い、この紛争を日韓両国が設置する仲裁委員会に付託するための公文を韓国政府に対して発出し、韓国との間に仲裁の手続を開始した。

5 日韓請求権協定第3条2及び同条3に従い、韓国は、この紛争に対応するために仲裁委員会の設置について義務を負っている。そのための手続の第一段階は、韓国政府が日本政府の公文を受領した日から30日の期間内に1名の仲裁人を任命することだったが、韓国政府はこれを行わなかった。加えて、韓国政府は、締約国に代わって仲裁委員を指名する第三国を選定する第二段階としての義務についても同協定に規定された期間内に履行しなかった。韓国が同協定第3条の手続に従わなかったことにより、5月20日に付託した日韓請求権協定に基づく仲裁委員会を設置することができなかったことは、極めて遺憾である。

6 なお、6月19日に韓国政府は、(1)「日韓両国の企業が自発的な拠出金により財源を造成し、確定判決の被害者らに慰謝料の該当額を支給することにより、当事者間の和解がされることが望ましい」、(2)「日本側がこのような内容を受け入れる場合、日本政府が要請した・・・協定第3条1の協議手続の受入れを検討する用意がある」旨の提案を発表した。

これに対し、日本政府としては、この韓国政府の提案について、韓国の国際法違反の状態を是正することにはならず、この問題の解決策にはならない、また、日本政府としては、韓国政府に対し、協定上の義務に従い仲裁に応じるよう求める立場に変わりはないとして、同提案を拒否した。

7 このように旧朝鮮半島出身労働者問題に関し、日本政府としては、法の支配を重視する観点から、日韓請求権協定に基づき解決すべく努力を重ねてきた。一方、韓国側は、昨年の一連の韓国大法院判決並びに関連の判決及び手続による日韓請求権協定違反に加え,同協定上の紛争解決手続である仲裁に応じなかったことにより,更なる協定違反を積み重ねた。
我が国としては,本件の解決には,韓国が度重なる国際法違反の状態を是正することが必要であり,韓国政府に対して,そのための具体的な措置を直ちに講ずるよう,引き続き強く求める。



(参考)
日韓請求権協定関連規定
(注)以下の英文は,協定締結時に日韓両国それぞれが国連事務局に提出し,その結果公表されているもの(正文は日本語及び韓国語)。

第2条 1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
1. The Contracting Parties confirm that [the] problem concerning property, rights and interests of the two Contracting Parties and their nationals (including juridical persons) and concerning claims between the Contracting Parties and their nationals, including those provided for in Article IV, paragraph (a) of the Treaty of Peace with Japan signed at the city of San Francisco on September 8, 1951, is settled completely and finally.
2(略)

3 2 の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。
3. Subject to the provisions of paragraph 2, no contention shall be made with respect to the measures on property, rights and interests of either Contracting Party and its nationals which are within the jurisdiction of the other Contracting Party on the date of the signing of the present Agreement, or with respect to any claims of either Contracting Party and its nationals against the other Contracting Party and its nationals arising from the causes which occurred on or before the said date.

第3条
1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
1. Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation and implementation of the present Agreement shall be settled, first of all, through diplomatic channels.

2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。
2. Any dispute which fails to be settled under the provision of paragraph 1 shall be referred for decision to an arbitration board composed of three arbitrators, one to be appointed by the Government of each Contracting Party within a period of thirty days from the date of receipt by the Government of either Contracting Party from the Government of the other of a note requesting arbitration of the dispute, and the third arbitrator to be agreed upon by the two arbitrators so chosen within a further period of thirty days or the third arbitrator to be appointed by the government of a third country agreed upon within such further period by the two arbitrators, provided that the third arbitrator shall not be a national of either Contracting Party.

3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
3. If, within the periods respectively referred to, the Government of either Contracting Party fails to appoint an arbitrator, or the third arbitrator or a third country is not agreed upon, the arbitration board shall be composed of the two arbitrators to be designated by each of the governments of the two countries respectively chosen by the Governments of the Contracting Parties within a period of thirty days and the third arbitrator to be designated by the government of a third country to be determined upon consultation between the governments so chosen.

4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。
4. The Governments of the Contracting Parties shall abide by any award made by the arbitration board under the provisions of the present Article.