国際連合安全保障理事会決議第二千三百七十一号(北朝鮮による大陸間弾道ミサイル(ICBM)級弾道ミサイル発射等に関する決議)に関する件

○外務省告示第二百八十八号

平成二十九年八月五日(ニューヨーク時間)、国際連合安全保障理事会において、北朝鮮による平成二十九年七月四日及び二十八日(日本時間)の大陸間弾道ミサイル(ICBM)級弾道ミサイル発射等を受けて、北朝鮮に対する制裁を一層強化する次の決議が全会一致で採択された。

平成二十九年八月十六日

外務大臣 河野 太郎

二千十七年八月五日に国際連合安全保障理事会がその第八千十九回会合において採択した決議第二千三百七十一号(二千十七年)
 安全保障理事会は、
決議第八百二十五号(千九百九十三年)、第千五百四十号(二千四年)、第千六百九十五号(二千六年)、第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第千八百八十七号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)及び第二千三百五十六号(二千十七年)を含むこれまでの関連する決議並びに二千六年十月六日の議長声明(S/PRST/二〇〇六/四一)、二千九年四月十三日の議長声明(S/PRST/二〇〇九/七)及び二千十二年四月十六日の議長声明(S/PRST/二〇一二/一三)を想起し、

核、化学兵器及び生物兵器並びにその運搬手段の拡散が、国際の平和及び安全に対する脅威を構成することを再確認し、

決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第千八百八十七号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)及び第二千三百五十六号(二千十七年)に違反して北朝鮮により実施された、北朝鮮が大陸間弾道ミサイル実験であると表明している二千十七年七月三日及び二十八日の弾道ミサイル実験、このような実験による核兵器の不拡散に関する条約(NPT)及び核兵器の不拡散に関する世界的な制度を強化するための国際的な努力に対する挑戦、並びに、それらが地域内外の平和及び安定にもたらす危険に対し、最も重大な懸念を表明し、

北朝鮮が、国際社会に有するその他の安全保障上及び人道上の懸念に対応することが重要であることを再度強調し、

また、この決議により課される措置は、北朝鮮の一般市民に対して人道面の悪影響をもたらすことを意図するものではないことを強調し、

北朝鮮が、度重なる弾道ミサイルの発射及び発射の試みを通じて関連する安全保障理事会決議に違反し続けてきたことに深刻な懸念を表明し、全てのこのような弾道ミサイル活動は北朝鮮の核兵器運搬システムの開発に貢献するとともに、地域内外の緊張を高めるものであることに留意し、

北朝鮮が、外交及び領事に関するウィーン条約の下に与えられた特権及び免除を濫用していることへの懸念を引き続き表明し、

北朝鮮市民の需要が満たされていない中で、北朝鮮の禁止された武器販売が、核兵器及び弾道ミサイルの追求に流用される収入を生み出してきたことに対し、強い懸念を表明し、

北朝鮮の実施中の核及び弾道ミサイル関連活動が地域内外の緊張を更に増大させていることに最も深刻な懸念を表明するとともに、国際の平和及び安全に対する明白な脅威が引き続き存在することを認定し、

国際連合憲章第七章の下で行動し、同憲章第四十一条に基づく措置をとって、

1.北朝鮮が大陸間弾道ミサイルの発射であったと表明している、安全保障理事会の決議に違反しかつ甚だしく無視して弾道ミサイル技術を使用した、二千十七年七月三日及び二十八日に北朝鮮により実施された弾道ミサイル発射を最も強い表現で非難する。

2.北朝鮮が、弾道ミサイル技術を使用したいかなる発射、核実験又はその他のいかなる挑発もこれ以上実施せず、弾道ミサイル計画に関連する全ての活動を停止し、またこの文脈において、ミサイル発射モラトリアムに係る既存の約束を再度確認し、全ての核兵器及び既存の核計画を、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法で放棄し、全ての関連する活動を直ちに停止するとともに、その他のいかなる既存の大量破壊兵器及び弾道ミサイル計画を、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法で放棄するとの決定を再確認する。

3.決議第千七百十八号(二千六年)8(d)の規定に定める措置は、この決議の附属書Ⅰ及びⅡに記載される個人及び団体、それらの代理として又はそれらの指示により行動するいかなる個人又は団体並びにそれらにより所有され又は管理される団体(不正な手段を通じたものを含む。)にも適用されることを決定するとともに、さらに、決議千七百十八号8(e)の規定に定める措置は、この決議の附属書Ⅰに記載される個人及びそれらの代理として又はそれらの指示により行動する個人にも適用されることを決定する。

4.追加物品の指定を通じ、決議千七百十八号(二千六年)8の規定及びこの決議により課された措置を調整することを決定するとともに、委員会に対し、このためのその任務を遂行し、この決議の採択から十五日以内に安全保障理事会に報告するよう指示し、さらに、委員会が行動しなかった場合には、安全保障理事会がその報告の受領から七日以内に措置の調整のための行動を完了することを決定する。

5.追加的な通常兵器に関連する品目、資材、機材、物品及び技術の指定を通じ、決議二千三百十一号(二千十六年)7の規定により課された措置を調整することを決定するとともに、委員会に対し、このための任務を遂行し、この決議の採択から三十日以内に安全保障理事会に報告するよう指示し、さらに、委員会が行動しなかった場合には、安全保障理事会がその報告の受領から七日以内に措置の調整のための行動を完了することを決定するとともに、委員会に対し、このリストを十二か月毎に更新するよう指示する。

6.委員会が、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第千八百八十七号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)又はこの決議により禁止された活動に関連している又は関連していたことを示唆する情報を有する船舶を指定できるとともに、全ての加盟国が、緊急事態の場合若しくは船舶が出発港に戻る場合において入港が必要である場合又は委員会が人道的目的若しくは決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第千八百八十七号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)若しくはこの決議の目的に適合するその他の目的で入港が必要とされると事前に決定する場合を覗き、当該船舶が自国の港に入ることを禁ずることを決定する。

7.委員会が事前に個別の案件に応じて承認する場合を除き、自国民、自国の管轄権に服する者及び自国の領域内で設立された又は自国の管轄権に服する団体が北朝鮮籍船舶の所有、リース、運航を行うことを例外なく禁止することを各国に対して要求している決議二千二百七十号(二千十六年)20及び決議二千三百二十一号(二千十六年)9に規定する措置が、北朝鮮籍船舶のチャーターに適用されることを明確にする。

8.決議二千三百二十一号(二千十六年)26の規定を次のように改めることを決定する

「北朝鮮が、その領域からの、又はその国民による若しくはその旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による、石炭、鉄及び鉄鉱石の直接又は間接の供給、販売又は移転を行わないこと、また、全ての国が、自国民による、又は自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による、北朝鮮からのこれらの物資(北朝鮮の領域を原産地とするものであるか否かを問わない。)の調達を禁じることを決定するとともに、全ての国が、この決議の採択よりも前に書面契約が確定された鉄及び鉄鉱石の販売並びに取引のために、この決議の採択の日から四十五日以内に委員会に対して提供されるこれらの輸入品の詳細を含む通知を以て、この決議の採択の日から三十日までの間はこれらの貨物の自国の領域への輸入を認めることができることを決定し、さらに、信頼できる情報に基づき、北朝鮮外を原産地とする石炭であって、羅津(羅先)港からの輸出のみを目的として北朝鮮を通じて輸送されたと輸出国が確認するものについては、輸出国が事前に委員会に通報し、かつ、北朝鮮外を原産地とする石炭に関するそのような取引が北朝鮮の核若しくは弾道ミサイル計画又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第千八百八十七号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)若しくはこの決議により禁止されているその他の活動のための収入を生み出すことに無関係である場合、この規定が適用されないことを決定する。」

9.北朝鮮が、その領域からの、又はその国民による若しくはその旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による、海産物(魚、甲殻類、軟体動物、及びその他の全ての形態の水棲無脊椎動物を含む。)の直接又は間接の供給、販売又は移転を行わないこと、並びに、全ての国が、自国民による、又は自国の旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による、北朝鮮からのこれらの品目(北朝鮮の領域を原産地とするものであるか否かは問わない。)の調達を禁じることを決定し、さらに、全ての国が、この決議の採択よりも前に書面契約が確定された海産物(魚、甲殻類、軟体動物、及びその他の全ての形態の水棲無脊椎動物を含む。)の販売及び取引のために、この決議の採択の日から四十五日以内に委員会に対して提供されるこれらの輸入品の詳細を含む通知を以て、この決議の採択の日から三十日までの間はこれらの貨物の自国の領域への輸入を認めることができることを決定する。

10.北朝鮮が、その領域からの、又はその国民による若しくはその旗を掲げる船舶若しくは航空機の使用による、鉛及び鉛鉱石の直接又は間接の供給、販売又は移転を行わないこと、及び、全ての国が、自国民による、又は自国の旗を掲げる船舶及び航空機の使用による、北朝鮮からのこれらの品目(北朝鮮の領域を原産地とするものであるか否かを問わない。)の調達を禁じることを決定し、さらに、全ての国は、この決議の採択よりも前に書面契約が確定された鉛及び鉛鉱石の販売並びに取引のために、この決議の日から四十五日以内に委員会に対して提供されるこれらの輸入品の詳細を含む通知を以て、この決議の日から三十日までの間はこれらの貨物の自国の領域への輸入を認めることができることを決定する。

11.北朝鮮国民が、禁止されている核及び弾道ミサイル計画を支援するために北朝鮮が使用する対外輸出収入を生み出す目的で、他国で頻繁に働いていることに懸念を表明するとともに、全ての加盟国が、この決議の採択時に加盟国の管轄区域において提供されていた労働許可の数を超える追加的な北朝鮮国民の雇用が、人道支援の輸送、非核化又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第千八百八十七号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)若しくはこの決議の目的に適合するその他の目的のために必要とされることを委員会が事前に個別の案件に応じて承認する場合を除き、この決議の採択の日の後いずれの日においても、この決議の採択時に自国の管轄区域において提供されていた北朝鮮国民への労働許可の総数を超えてはならないことを決定する。

12.委員会が事前に個別の案件に応じて合弁企業又は共同事業体を承認する場合を除き、各国が、自国民により又は自国の領域内において、北朝鮮の団体若しくは個人(北朝鮮政府の代理としてか代用としてかを問わない。)との間で新たな合弁企業若しくは共同事業体を開設すること、又は、追加投資を通じた既存の合弁企業の拡大を禁止することを決定する。

13.決議第二千九十四号(二千十三年)11の規定に含まれる禁止は、全加盟国の領域を通じた資金決済に適用されることを明確にする。

14.決議第二千九十四号(二千十三年)11、第二千二百七十号(二千十六年)33及び34並びに第二千三百二十一号(二千十六年)33の規定を履行する目的において、銀行によって提供されるものに相応する金融サービスを提供している会社は金融機関とみなされることを明確にする。

15.決議第二千二百七十号(二千十六年)24の規定を想起し、北朝鮮が化学兵器を配備又は使用しないことを決定するとともに、北朝鮮に対し、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に加入し、その規定を直ちに遵守することを早急に要請する。

16.北朝鮮に対し、外交関係に関するウィーン条約及び領事館系に関するウィーン条約の下での義務を完全に遵守することを要求する。

17.北朝鮮の乏しい資源が核兵器及び多数の高価な弾道ミサイル計画開発に大量に流用されていることを遺憾とし、栄養失調の危険がある非常に多くの妊娠中の及び授乳中の女性並びに五歳未満の児童さらには慢性の栄養失調に苦しんでいる総人口の四分の一近くを含む、北朝鮮にいる半数を大きく上回る人々が食糧及び医療の大きな不足に苦しんでいるとの国連人道問題調整事務所(OCHA)の調査結果に留意するとともに、この文脈において、北朝鮮にいる人々が受けている深刻な苦難に対し深い懸念を表明する。

18.加盟国が、この決議の採択から九十日以内に、またその後委員会の要請があれば、この決議の規定を効果的に履行するためにとった具体的な措置につき、安全保障理事会に報告することを決定するとともに、専門家パネルに対し、他の国連制裁モニタリング・グループと協力し、当該報告を適時に準備し提出することについて加盟国を支援する努力を継続するよう要請する。

19.全ての加盟国が決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第千八百八十七号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)及び第二千三百五十六号(二千十七年)が規定する措置を完全に履行するための努力を倍加し、その履行にあたって、特にこれらの決議により移転が禁じられている品目の検査、探知及び押収に関し、相互に協力することを要請する。

20.決議第千七百十八号(二千六年)12の規定で定められた委員会の任務は、この決議により課された措置に関しても適用されることを決定し、さらに、決議第千八百七十四号(二千九年)26の規定に定められ、決議第二千三百四十五号(二千十七年)1の規定により修正された専門家パネルの任務は、この決議により課された措置に関連しても適用されることを決定する。

21.全ての加盟国が、検査において特定された決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第千八百八十七号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)及びこの決議により供給、販売、移転又は輸出が禁止されている品目を、決議第千五百四十号(二千四年)を含む関連の安全保障理事会決議の下での義務並びにNPT、千九百九十七年四月二十九日の化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約及び千九百七十二年四月十日の細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の締結国のいかなる義務にも反しない方法で押収及び処分すること(破壊、機能を失わせること若しくは使用することができない状態にすること、保管、又は処分のための当該品目の原産地若しくは目的地以外の国への移転を通じたものを含む。)を認め、かつ、全ての加盟国がこれを行うことを決定する。

22.北朝鮮を含む全ての国に対し、この決議又はこれまでの決議により課された措置によりその履行を妨げられたいかなる契約その他の取引に関連して、北朝鮮、北朝鮮に所在するいかなる者若しくは団体、決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第千八百八十七号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)若しくはこの決議により定められた措置のために指定された者若しくは団体、又はそのような者若しくは団体を通じて若しくはこれらの利益のために請求を行ういかなる者の要求によっても、いかなる請求も受理されないことを確保するために必要とされる措置をとることの重要性を強調する。

23.インターポールに対し、指定された個人に関する特別手配書を発効することを要請するとともに、委員会に対し、そのための適切な措置を立案するためにインターポールと協働することを指示する。

24.事務総長に対し、北朝鮮による制裁の違反及び回避の活動を分析するための能力を強化するために必要な追加的な分析面の資源を、決議第千八百七十四号(二千九年)に従って設置された専門家パネルに対して提供することを要請する。

25.北朝鮮にいる人々が受けている深刻な苦難に対して深い懸念を改めて表明し、北朝鮮にいる人々の需要が大きく満たされていない中で、北朝鮮が、北朝鮮の人々の福祉に代えて、核兵器及び弾道ミサイルを追求していることを非難するとともに、北朝鮮が、北朝鮮にいる人々の福祉及び固有の尊厳を尊重し、確保することの必要性を強調する。

26.決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第千八百八十七号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)及びこの決議により課された措置は、北朝鮮の一般市民に対して人道面の悪影響をもたらすこと、又は決議第千七百十八号(二千六年)、第千八百七十四号(二千九年)、第千八百八十七号(二千九年)、第二千八十七号(二千十三年)、二千九十四号(二千十三年)、第二千二百七十号(二千十六年)、第二千三百二十一号(二千十六年)、第二千三百五十六号(二千十七年)及びこの決議により禁止されていない活動(経済活動及び協力、食糧援助及び人道支援を含む。)並びに北朝鮮の一般市民の利益のための北朝鮮における支援及び救援を実施する国際機関及び非政府組織の作業に悪影響をもたらす若しくはそれを制限することを意図するものではないことを再確認し、北朝鮮におけるこれらの機関の作業又はこれらの決議の目的に適合するその他の目的を容易にするために必要であると委員会が決定する場合は、委員会が、個別の案件に応じて、これらの決議により課される措置からいかなる活動も除外することができることを決定し、さらに、決議第千七百十八号(二千六年)8(d)の規定に定める措置は、取引が北朝鮮における外交若しくは領事使節団の運営、又は、国連によって若しくは国連と調整の上で行われる人道支援活動のみを目的としている場合には、北朝鮮のフォーリン・トレード・バンク又はコリア・ナショナル・インシュランス・コーポレーションとの金融取引には適用されないことを決定する。

27.六者会合への支持を再確認し、その再開を要請するとともに、中国、北朝鮮、日本、大韓民国、ロシア連邦及びアメリカ合衆国によって二千五年九月十九日に採択された共同声明に定める約束(六者会合の目標は平和的な方法による朝鮮半島の検証可能な非核化であること、アメリカ合衆国及び北朝鮮は相互の主権を尊重し、平和裡に共存することを約束したこと、六者は経済協力を推進することを約束したことを含む。)並びにその他の全ての関連する約束への支持を改めて表明する。

28.朝鮮半島及び北東アジア全体における平和と安定の維持が重要であることを改めて表明し、事態の平和的、外交的かつ政治的解決の約束を表明し、対話を通じた平和的かつ包括的な解決を容易にするための理事国及びその他の国による努力を歓迎するとともに、朝鮮半島内外の緊張を緩和するための取組の重要性を強調する。

29.北朝鮮の行動を絶えず検討すること、また、北朝鮮による遵守の状況を鑑み、必要に王子、これらの措置を強化、調整、停止又は解除する用意があることを確認するとともに、この関連で、北朝鮮による更なる核実験又は発射の場合には更なる重要な措置をとる決意を表明する。

30.この問題には引き続き関与することを決定する。

附属書Ⅰ:渡航禁止/資金凍結(個人)

1.チェ・チュンヨン(CHOE CHUN YONG)
北朝鮮軍と関連しており、コリア・クワンソン・バンキング・コーポレーションと緊密な関係にあるイルシム・インターナショナル・バンクの代表者。イムシル・インターナショナル・バンクは国際連合制裁の回避を試みたことがある。
別名:チェ・チュンヨン(Ch'oe Ch'un-yo'ng)
国籍:北朝鮮
旅券番号:654410078
性別:男性

2.ハン・ジャンス(HAN JANG SU)
フォーリン・トレード・バンクの首席代表者
別名:チャンス・ハン(Chang-Su Han)
生年月日:1969年11月8日
出生地:北朝鮮平壌特別市
国籍:北朝鮮
旅券番号:745420176、旅券失効日:2020年10月9日
性別:男性

3.チャン・ソンチョル(JANG SONG CHOL)
コリア・マイニング・デベロップメント・コーポレーション(KOMID)の海外における代表者。
別名:情報なし
生年月日:1967年3月12日
国籍:北朝鮮

4.チャン・ソンナム(JANG SUNG NAM)
北朝鮮の防衛研究及び開発計画を支援するための商品及び技術の調達に主要な責任を有するタングン・トレーディング・コーポレーションの海外支店の代表者。
別名:情報なし
生年月日:1970年7月14日
国籍:北朝鮮
旅券番号:563120368、旅券発行日:2013年3月22日、旅券失効日:2018年3月22日
性別:男性

5.チョ・チョルソン(JO CHOL SONG)
タンチョン・コマーシャル・バンク及び、コリア・リョンボン・ジェネラル・コーポレーションの従属団体であるコリア・ヒョークシン・トレーディングを支援する金融サービスを提供している、コリア・クワンソン・バンキング・コーポレーションの副代表。
別名:チョ・チョルソン (Cho Ch'o'l-so'ng)
生年月日:1984年9月25日
国籍:北朝鮮
旅券番号:654320502、旅券失効日:2019年9月16日
性別:男性

6.カン・チョルス(KANG CHOL SU)
北朝鮮の防衛産業のための買収及び北朝鮮の軍事関連海外販売への支援に特化したコリア・リョンボン・ジェネラル・コーポレーションの職員。同社の調達は、北朝鮮の化学兵器計画も支援していると考えられる。
別名:情報なし
生年月日:1969年2月13日
国籍:北朝鮮
旅券番号:472234895

7.キム・ムンチョル(KIM MUN CHOL)
コリア・ユナイテッド・デベロップメント・バンクの代表者。
別名:キム・ムンチョル (Kim Mun-ch'o'l)
生年月日:1957年3月25日
国籍:北朝鮮

8.キム・ナムウン(KIM NAM UNG)
北朝鮮と関連しており、コリア・クワンソン・バンキング・コーポレーションと緊密な関係にあるイムシム・インターナショナル・バンクの代表者。イムシル・インターナショナル・バンクは国際連合制裁の回避を試みたことがある。
別名:情報なし
国籍:北朝鮮
旅券番号:654110043

9.パク・イルギュ(PAK IL KYU)
北朝鮮の防衛産業のための買収及び平壌の軍事関連販売への支援に特化したコリア・リョンボン・ジェネラル・コーポレーションの職員。同社の調達は、北朝鮮の化学兵器計画も支援していると考えられる。
別名:パク・イルギュ (Pak Il-Gyu)
国籍:北朝鮮
旅券番号:563120235
性別:男性

別名リストの更新

チャン・ボムス (JANG BOM SU) (KPi.016)
新しい別名:チャン・ヒョンウ (Jang Hyon U)
生年月日:1958年2月22日
外交旅券番号:836110034、旅券失効日:2020年1月1日
チョン・ミョングク (JON MYONG GUK)(KPi.018)
新しい別名:チョン・ヨンサン (Jon Yong Sang)
生年月日:1976年8月25日
外交旅券番号:836110035、旅券失効日:2020年1月1日

附属書Ⅱ:資産凍結(団体)

1.フォーリン・トレード・バンク(FOREIGN TRADE BANK (FTB))
国営銀行であり、北朝鮮の主要な外国為替銀行として活動し、コリア・クワンソン・バンキング・コーポレーションに対する主要な金融支援を提供してきた。
別称:情報なし
所在地:北朝鮮平壌特別市中区域中城洞FTBビルディング

2.コリアン・ナショナル・インシュランス・カンパニー(KOREAN NATIONAL INSURANCE COMPANY(KNIC))
北朝鮮の金融及び保険会社であり、オフィス39と関連している。
別称:コリア・フォーリン・インシュランス・カンパニー (Korea Foreign Insurance Company)
所在地:北朝鮮平壌特別市中区域

3.コリョ・クレジット・デベロップメント・バンク(KORYO CREDIT DEVELOPMENT BANK)
北朝鮮経済において金融サービス産業で活動している。
別称:デソン・クレジット・デベロップメント・バンク;コリョ・グローバル・クレジット・バンク;コリョ・グローバル・トラスト・バンク (Daesong Credit Development Bank; Koryo Global Credit Bank; Koryo Global Trust Bank)
所在地:北朝鮮平壌特別市

4.マンスデ・オーバーシーズ・プロジェクト・グループ・オブ・カンパニーズ(MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES)
北朝鮮政府又は朝鮮労働党のために収入を生み出すために、建設関連活動(像及び記念工作物のためのものを含む。)のために、北朝鮮から他国への労働者の派遣に関与し、促進し、又は責任を負っていた。マンスデ・オーバーシーズ・プロジェクト・グループ・オブ・カンパニーズは、アフリカ及び東南アジアの国々(アルジェリア、アンゴラ、ボツワナ、ベナン、カンボジア、チャド、コンゴ民主共和国、赤道ギニア、マレーシア、モザンビーク、マダガスカル、ナミビア、シリア、トーゴ及びジンバブエを含む。)において商業活動を実施していると報告されている。
別称:マンスデ・アート・スタジオ (Mansudae Art Studio)
所在地:北朝鮮平壌特別市

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