「十七条憲法」の版間の差分

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十六に曰はく、民を使ふに時を以てするは{{ruby|古|いにしへ}}の{{ruby|良典|よきのり}}なり。{{ruby|故|か}}れ冬の月には{{ruby|間|いとま}}有り、以て民を使ふ可し。春{{ruby|従|よ}}り秋に至つては、{{ruby|農桑|たつくりこがひ}}の{{ruby|節|とき}}なり、民を使ふ可らず。其れ{{ruby|農|たつく}}らずば何を以てか食はむ。{{ruby|桑|こが}}ひせずば何をか{{ruby|服|き}}む。
 
十七に曰はく、夫れ事は独り{{ruby|断|さだ}}む可らず。必ず{{ruby|衆|もろもろ}}と{{ruby|与|とも}}に宜しく{{ruby|論|あげつら}}ふべし。少事は是れ軽し、必ずしも{{ruby|衆|もろもろ}}とす可らず。唯大事を{{ruby|論|あげつら}}はんに{{ruby|逮|およ}}びては、若し{{ruby|失|あやまち}}有らんことを疑ふ。故に衆と{{ruby|与|とも}}相{{ruby|弁|わきま}}ふるときは、{{ruby|辞|こと}}則ち理を得。
 
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