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執筆者にはさらに、できる限りコンテンツの著作権についての資料を提供する義務もあります。利用者が自分自身でアメリカ以外でそのコンテンツを再利用できるか確かめるのに必要だからです。従って、コンテンツの再利用が合法かどうかを確かめるのは利用者の義務となります。
 
== 日本の作品 ==
== パブリックドメインチェック ==
''この節の内容は日本を本源国<ref name="source country">米国著作権法第104A条(h)(8)における"source country"のこと。ほとんどの場合は初めて発行された国。</ref>とする著作物が対象です。ただし、最初の発行から30日以内に米国で発行された著作物については、[[#米国の著作物|米国の著作物]]をご参照ください。''
 
その資料がパブリックドメインであるか否かを示すために、[[Help:著作権タグ|著作権タグ]]をその資料の末尾に貼り付ける必要があります。パブリックドメインの著作物に対しては、条件に応じた著作権タグを使用してください({{CURRENTYEAR}}年現在)。
=== 簡易版 ===
{| class="wikitable" style="width:100%"
|+ 判定法(著作者が個人の場合)
30 ⟶ 32行目:
|-
! 1945年12月31日まで
| ほぼ全てがパブリックドメインです<ref name="URAA">1996年1月1日時点で日本での著作権が切れているので、米国における著作権回復の対象外(著作権法第51条から第53条、米国著作権法第104A条)</ref>。{{tl|PD-old-auto-1996}}をページのフッター部に貼り付けてください。<br>ただし作者の没後、1958年1月1日から1970年12月31日までに初発行された作品は不可投稿できません<ref name="old">旧著作権法第4条・第52条第1項、および現行著作権法附則第7条により、1996年1月1日時点で日本での著作権が存続していたため、米国における著作権回復の対象(発行後95年)</ref>
|-
! 1946年1月1日から{{#expr: {{CURRENTYEAR}} - 50 - 1 }}年12月31日まで
| 発行日が1922年12月31日までの場合はパブリックドメインです。{{tl|PD-old-auto-1996}}を貼り付けてください。<br>1923年1月1日以降の場合は不可現時点では投稿できません。<ref name="USA">米国著作権法では、発行日が1922年12月31日以前の場合は発行後75年、それ以降は発行後95年(米国著作権法第304条(a)(1)、および1998年制定・施行のソニー・ボノ著作権保護期間延長法第102条(d)(1)(A))</ref>
|-
! {{#expr: {{CURRENTYEAR}} - 50 }}年1月1日以降<br>(没後50年を経過していない)
| 日本において著作権が切れていないため不可です<ref name="JPN">著作権法第51条</ref>
|}
 
44 ⟶ 46行目:
|-
! 1945年12月31日まで
| パブリックドメインです。{{tl|PD-Japan-organization-1923}}を貼り付けてください。<ref name="URAA" />
|-
! 1946年1月1日以降
50 ⟶ 52行目:
|}
 
=== 著作権タグ詳細版 ===
''この節の内容は日本を本源国<ref name="source country" />とする著作物が対象です。ただし、最初の発行から30日以内に米国で発行された著作物については、[[#米国の著作物|米国の著作物]]をご参照ください。''
 
その資料がパブリックドメインであるか否かを示すために、[[Help:著作権タグ|著作権タグ]]をその資料の末尾に貼り付ける必要があります。パブリックドメインの著作物に対しては、条件に応じた著作権タグを使用してください({{CURRENTYEAR}}年現在)。
 
{| class="wikitable" style="width:100%"
|+ 著作者が個人の場合
64 ⟶ 62行目:
|-
! - 1945年12月31日
! 1923年1月1日 - (19581958年1月1日 - 1970年12月31日を除く
|{{tl|PD-old-auto-1996}}
|-
! {{#expr: {{CURRENTYEAR}} - 100 }}1946年1月1日 - {{#expr: {{CURRENTYEAR}} - 50 - 1 }}年12月31日
! - 1922年12月31日
|{{tl|PD-old-auto-1923}}
86 ⟶ 84行目:
|}
 
== 日本国の著作物 ==
以下のいずれかに該当する場合、'''必ずご確認ください'''。
=== 法令文書等 ===
法令は原則として、パブリックドメインの状態にあります。
* [[:w:国際連合|国際連合]]の公式文書であって次の条件に合致するもの - {{tl|PD-UN}}
*# 国際連合の機関又は会議の手続に関する公式記録(議事録、付属機関・関連機関への報告書、決議集等)
*# シンボルマークを付して公式に発表された国際連合の文書
*# 国際連合の広報資料(主に国際連合の活動を周知するために作成された出版物、定期刊行物、パンフレット、プレスリリース、カタログ等。ただし販売されているものを除く。)
* [[:w:アメリカ合衆国政府の著作物|アメリカ合衆国政府の著作物]] - {{tl|PD-USGov}}
*: ただし、日本国の著作権法第13条(後述)に該当するもののみ使用ができます。
* 米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等 - {{tl|PD-US-EdictGov}}
*: アメリカ合衆国政府の著作物を除く、制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。ただし、外国政府の左に該当する著作物であっても、その本国で著作権保護を受けている場合は該当しません。
* 日本国著作権法第13条に該当する文書類 - {{tl|PD-JapanGov}}、{{tl|PD-JapanGov-old}}
*# 憲法その他の法令
*# 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
*# 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
*# 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
外国の法令を日本語に翻訳した文書については、発行者が政府でない場合において、翻訳者が著作権を有する可能性があります。
 
=== 創作後一定期間を経過してから初発行された作品===
; 作者の没後1958年1月1日から1970年12月31日までに初めて公表された著作物
: 旧著作権法第4条・第52条第1項、および現行著作権法附則第7条により、1996年1月1日時点で日本での著作権が存続していたため、米国における著作権回復の対象です。発行後95年でパブリックドメインになります。
; 1977年12月31日までに創作されたが、それまでに発行も著作権の取得もされなかった著作物
: 米国著作権法第303条により、
:* 2002年12月31日以前に発行された場合:没後70年または2047年12月31日のいずれか遅い方
:* その他:没後70年または2002年12月31日のいずれか遅い方
:となります。団体著作物の場合は「没後70年」を「初発行後95年もしくは創作後120年のいずれか早い方」と読み替えてください(第302条(c))。
; 団体著作物
: 日本の著作権法第53条では、創作後50年以内に公表されなかったときは創作後50年です。
: 米国著作権法第302条(c)では、初発行後95年もしくは創作後120年のいずれか早い方です。
 
=== 編集著作物 ===
現行著作権法第12条および米国著作権法第103条により編集著作物にも著作権が存在します。編集著作物は、米国著作権法第101条では「全体として創作的な著作物を構成する方法で、既存の素材またはデータを選択し、整理しまたは配列し、これらを収集し編成して作られた著作物」<ref>[http://www.cric.or.jp/db/world/america/america_c1a.html#101 CRIC 米国著作権法第1章]</ref>と定義されています。これにはたとえば、
* 詩集および短編集
* 新聞および雑誌
* 職業別電話帳(タウンページ)
などが挙げられます。編集著作物(またはその一部)を一定のまとまりとして利用する場合に投稿する場合は、原文だけではなく編集物についても、初発行日や編集者の没年などを調べ、パブリックドメインの要件を満たしていることをお確かめください。なお、個々の著作物を抜粋する場合は、個々の著作物の著作権状態を確認するだけで構いません。
 
===海外の著作物===
ここでは海外の著作物についてご説明します。具体的には、
* 海外で発行された著作物(原文がパブリックドメインであることを確かめ、さらに訳文についてもパブリックドメインであることを確かめる必要があります)
130 ⟶ 90行目:
が挙げられます。海外の著作物も、米国'''および'''日本の著作権法に従う必要があるので、判断が難しいかもしれません。
 
====日 以外の著作物= ===
=====日本の著作権法=====
日本の著作権法では原則没後50年で著作権が切れるため、没年月日が{{#expr: {{CURRENTYEAR}} - 50 - 1 }}年12月31日以前ならばパブリックドメインですが、以下の例外があります。また、下記を参考に米国の著作権法上もパブリックドメインであることをお確かめください。
; 相互主義
: 日本の著作権法は相互主義を採用しており、本国において著作権保護期間が日本よりも短ければ、日本の著作権法上もその期間のみとなります(著作権法第58条)。ただし、海外で発行された日本国民による著作物には適用されません(同法第58条括弧書きおよび同法第6条第1号)。なお、米国著作権法では相互主義は採用されていません。
; 戦時加算
: 日本国の著作権法では、第二次世界大戦時の[[:w:連合国|連合国]]に含まれる国またはその国民が有する著作権に対する、[[:w:戦時加算 (著作権法)|戦時加算]]があります。以下の国の著作権の場合、通常の著作権の保護期間に最長で4413日加算されます。加算日数は国と公表日によって異なるため、判断が難しいかもしれません。
<div style="-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3;column-count:3;>
* イギリス
* オーストラリア
* オランダ
* カナダ
* ギリシャ
* セイロン(現スリランカ)
* ニュージーランド
* ノルウェー
* パキスタン
* ブラジル
* フランス
* ベルギー
* 南アフリカ
* レバノン
</div>
 
=====米国の著作権法=====
アメリカの著作気法では、(1)著作権マークなどを表示し、(2)米国著作権局に登録し、(3)著作権更新の手続きをするという3要件を満たさないかぎり、米国における著作権は最長で28年であったため、米国外の著作物についてもほとんどの著作権が消滅していました。ところが、ウルグアイ・ラウンド協定法によりこれらに対する著作権が復活することになります。したがって、以下の作品のみがパブリックドメインになります。
 
* 権利回復日<ref>米国著作権法第104A条(h)(2)における"date of restoration"のこと。ほとんどの国では1996年1月1日。</ref>時点で、本源国<ref name="source country" />においてパブリックドメインである著作物(著作権回復の対象外)
* 1922年12月31日以前に発行された著作物(最長で発行後75年であるため)
 
なお、著作権が回復した場合の保護期間は以下のとおりです。
; 1922年12月31日以前に発行された著作物
: 全てパブリックドメイン(最長で発行後75年であるため)
; 1923年1月1日から1977年12月31日
: ソニー・ボノ著作権保護期間延長法により発行後95年
; 1978年1月1日以降
: 没後70年
 
ただし、投稿の際は米国の著作権法だけではなく、上記を参考に日本の著作権法上もパブリックドメインであることをお確かめください。また、本源国によって著作権回復の基準日(多くの場合は1996年1月1日)およびその時点での著作権状態(多くの場合は没後50年または70年)が異なるので、判断が難しいかもしれません。
 
====米国の著作物====
アメリカではかつて、著作権の表示と登録がない場合は著作権が発生せず、著作権表示があっても更新手続きを怠った場合は発行後28年で消滅していました。そのため、著作権表示、著作権登録または更新手続きの欠如によりパブリックドメインである作品も存在します。ただし、日本語版Wikisouceにおいては日本の著作権法上もパブリックドメインであることを確かめなければなりません。
 
日本の著作権法における米国の著作物の取り扱いは難解です。まず、1906年5月10日以前に創作された作品の場合は条約上、著作権保護の義務がありません。また、万国著作権条約が日本に効力を生ずる日1956年4月28日以降の場合は日米以外の著作物と同様の取り扱いになります。しかし、1906年5月11日から1956年4月27日の場合、日米著作権条約により保護されるため注意が必要です。さらに、アメリカは第二次世界大戦時の連合国であるため、1941年12月8日から1952年4月27日までの著作権保護期間について、[[:w:戦時加算 (著作権法)|戦時加算]]が適用されます。
 
{| class="wikitable"
211 ⟶ 131行目:
| 不可(1988年ベルヌ条約履行法により、著作権表示義務が消滅。没後70年)
|}
 
=== 日米以外の著作物 ===
==== 日本の著作権法 ====
日本の著作権法では原則没後50年で著作権が切れるため、没年月日が{{#expr: {{CURRENTYEAR}} - 50 - 1 }}年12月31日以前ならばパブリックドメインですが、以下の例外があります。また、下記を参考に米国の著作権法上もパブリックドメインであることをお確かめください。
; 相互主義
: 日本の著作権法は相互主義を採用しており、本国において著作権保護期間が日本よりも短ければ、日本の著作権法上もその期間のみとなります(著作権法第58条)。ただし、海外で発行された日本国民による著作物には適用されません(同法第58条括弧書きおよび同法第6条第1号)。なお、米国著作権法では相互主義は採用されていません。
; 戦時加算
: 日本国の著作権法では、第二次世界大戦時の[[:w:連合国|連合国]]に含まれる国またはその国民が有する著作権に対する、[[:w:戦時加算 (著作権法)|戦時加算]]があります。以下の国の著作権の場合、通常の著作権の保護期間に最長で4413日加算されます。加算日数は国と公表日によって異なるため、判断が難しいかもしれません。
<div style="-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3;column-count:3;>
* イギリス
* オーストラリア
* オランダ
* カナダ
* ギリシャ
* セイロン(現スリランカ)
* ニュージーランド
* ノルウェー
* パキスタン
* ブラジル
* フランス
* ベルギー
* 南アフリカ
* レバノン
</div>
 
==== 米国の著作権法 ====
アメリカの著作権法では、(1)著作権マークなどを表示し、(2)米国著作権局に登録し、(3)著作権更新の手続きをするという3要件を満たさないかぎり、米国における著作権は最長で28年であったため、米国外の著作物についてもほとんどの著作権が消滅していました。ところが、ウルグアイ・ラウンド協定法によりこれらに対する著作権が復活することになります。したがって、以下の作品のみがパブリックドメインになります。
 
* 権利回復日<ref>米国著作権法第104A条(h)(2)における"date of restoration"のこと。ほとんどの国では1996年1月1日。</ref>時点で、本源国<ref name="source country" />においてパブリックドメインである著作物(著作権回復の対象外)
* 1922年12月31日以前に発行された著作物(最長で発行後75年であるため)
 
なお、著作権が回復した場合の保護期間は以下のとおりです。
; 1922年12月31日以前に発行された著作物
: 全てパブリックドメイン(最長で発行後75年であるため)
; 1923年1月1日から1977年12月31日
: ソニー・ボノ著作権保護期間延長法により発行後95年
; 1978年1月1日以降
: 没後70年
 
ただし、投稿の際は米国の著作権法だけではなく、上記を参考に日本の著作権法上もパブリックドメインであることをお確かめください。また、本源国によって著作権回復の基準日(多くの場合は1996年1月1日)およびその時点での著作権状態(多くの場合は没後50年または70年)が異なるので、判断が難しいかもしれません。
 
== 例外 ==
以下のいずれかに該当する場合、'''必ずご確認ください'''。
=== 法令文書等 ===
法令は原則として、パブリックドメインの状態にあります。
* [[:w:国際連合|国際連合]]の公式文書であって次の条件に合致するもの - {{tl|PD-UN}}
*# 国際連合の機関又は会議の手続に関する公式記録(議事録、付属機関・関連機関への報告書、決議集等)
*# シンボルマークを付して公式に発表された国際連合の文書
*# 国際連合の広報資料(主に国際連合の活動を周知するために作成された出版物、定期刊行物、パンフレット、プレスリリース、カタログ等。ただし販売されているものを除く。)
* [[:w:アメリカ合衆国政府の著作物|アメリカ合衆国政府の著作物]] - {{tl|PD-USGov}}
*: ただし、日本国の著作権法第13条(後述)に該当するもののみ使用ができます。
* 米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等 - {{tl|PD-US-EdictGov}}
*: アメリカ合衆国政府の著作物を除く、制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。ただし、外国政府の左に該当する著作物であっても、その本国で著作権保護を受けている場合は該当しません。
* 日本国著作権法第13条に該当する文書類 - {{tl|PD-JapanGov}}、{{tl|PD-JapanGov-old}}
*# 憲法その他の法令
*# 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
*# 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
*# 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
外国の法令を日本語に翻訳した文書については、発行者が政府でない場合において、翻訳者が著作権を有する可能性があります。
 
=== 創作後一定期間を経過してから初発行された作品===
; 作者の没後1958年1月1日から1970年12月31日までに初めて公表された著作物
: 旧著作権法第4条・第52条第1項、および現行著作権法附則第7条により、1996年1月1日時点で日本での著作権が存続していたため、米国における著作権回復の対象です。発行後95年でパブリックドメインになります。
; 1977年12月31日までに創作されたが、それまでに発行も著作権の取得もされなかった著作物
: 米国著作権法第303条により、
:* 2002年12月31日以前に発行された場合:没後70年または2047年12月31日のいずれか遅い方
:* その他:没後70年または2002年12月31日のいずれか遅い方
:となります。団体著作物の場合は「没後70年」を「初発行後95年もしくは創作後120年のいずれか早い方」と読み替えてください(第302条(c))。
; 団体著作物
: 日本の著作権法第53条では、創作後50年以内に公表されなかったときは創作後50年です。
: 米国著作権法第302条(c)では、初発行後95年もしくは創作後120年のいずれか早い方です。
 
=== 編集著作物 ===
現行著作権法第12条および米国著作権法第103条により編集著作物にも著作権が存在します。編集著作物は、米国著作権法第101条では「全体として創作的な著作物を構成する方法で、既存の素材またはデータを選択し、整理しまたは配列し、これらを収集し編成して作られた著作物」<ref>[http://www.cric.or.jp/db/world/america/america_c1a.html#101 CRIC 米国著作権法第1章]</ref>と定義されています。これにはたとえば、
* 詩集および短編集
* 新聞および雑誌
* 職業別電話帳(タウンページ)
などが挙げられます。編集著作物(またはその一部)を一定のまとまりとして利用する場合に投稿する場合は、原文だけではなく編集物についても、初発行日や編集者の没年などを調べ、パブリックドメインの要件を満たしていることをお確かめください。なお、個々の著作物を抜粋する場合は、個々の著作物の著作権状態を確認するだけで構いません。
 
== 脚注 ==