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*法令番号: 明治18年太政官布告第35号
*布告: 1885年(明治18年)11月21日
*施行: 官報各府県庁到達日数の後7日 → [[布告布達施行期限#a1|布告布達施行期限第1条]]参照
*改正前: [[外国勲章佩用願規則 (布告時)]]
*改正: [[外国勲章佩用願規則中改正ノ件]] → [[外国勲章佩用願規則]]
*失効: 1947年(昭和22年)12月31日限り → [[日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律#a1|日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第1条]]
*註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。