「ヘルプ:パブリックドメイン」の版間の差分
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→海外の著作物: 米国の著作物を中心に全面改訂 |
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アメリカではかつて、著作権の表示と登録がない場合は著作権が発生せず、著作権表示があっても更新手続きを怠った場合は発行後28年で消滅していました。そのため、著作権表示、著作権登録または更新手続きの欠如によりパブリックドメインである作品も存在します。ただし、日本語版Wikisouceにおいては日本の著作権法上もパブリックドメインであることを確かめなければなりません。
日本の著作権法における米国の著作物の取り扱いは難解です。まず、1906年5月10日以前に創作された作品の場合は条約上、著作権保護の義務がありません。また、日本が万国著作権条約に批准した1952年4月28日以降の場合は日米以外の著作物と同様の取り扱いになります。しかし、1906年5月11日から1952年4月27日の場合、日米著作権条約により保護されるため注意が必要です。さらに、アメリカは第二次世界大戦時の連合国であるため、1941年12月8日から1952年4月27日
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