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→‎海外の著作物: 米国の著作物を中心に全面改訂
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が挙げられます。海外の著作物も、米国'''および'''日本の著作権法に従う必要があるので、判断が難しいかもしれません。
 
====以外の著作権法====
=====米国日本の著作権法=====
米国ではかつて、日本の著作権表示がない場合法で原則没後50年で著作権が発生せず切れるため著作権表示没年月日あっても更新手続きを怠った場合は発行後28{{#expr: {{CURRENTYEAR}} - 50 - 1 }}で消滅していました。そのため、著作権表示または更新手続きの欠如により12月31日以前ならばパブリックドメインですが、以下の例外がる作品も存在します。だし日本語版Wikisouce下記を参考おいては日本米国の著作権法上もパブリックドメインであることを確かめ(相互主義と戦時加算にご注意ください)、投稿の際はパブリックドメインである理由を詳細にご説明ください。
; 相互主義
 
: 日本の著作権法は相互主義を採用しており、本国において著作権保護期間が日本よりも短ければ、日本の著作権法上もその期間のみとなります(著作権法第58条)。ただし、海外で発行された日本国民による著作物には適用されません(同法第58条括弧書きおよび同法第6条第1号)。なお、米国著作権法では相互主義は採用されていません。
{| class="wikitable"
; 戦時加算
|+ 米国の著作物の''米国における''著作権
: 日本国の著作権法では、第二次世界大戦時の[[:w:連合国|連合国]]に含まれる国またはその国民が有する著作権に対する、[[:w:戦時加算 (著作権法)|戦時加算]]があります。以下の国の著作権の場合、通常の著作権の保護期間に最長で4413日加算されます。加算日数は国と公表日によって異なるため、判断が難しいかもしれません。
! 初発行日 !! 著作権
|-
! 1922年12月31日以前
| パブリックドメイン(最長で発行後75年であるため)
|-
! 1923年1月1日から1963年12月31日
| 著作権表示または更新手続きのどちらか一方でも満たさなければ、パブリックドメイン。両方を満たしている場合は不可(ソニー・ボノ著作権保護期間延長法により発行後95年)
|-
! 1964年1月1日から1977年12月31日
| 著作権表示が欠落していればパブリックドメイン(1992年著作権更新法により更新手続きは不要)。満たしている場合は不可(発行後95年)
|-
! 1978年1月1日から1989年2月28日
| 著作権表示が欠落し、かつ発行後5年以内に登録手続きを行わなかった場合はパブリックドメイン(米国著作権法第405条(a)(2))。どちらか一方でも満たしている場合は不可(没後70年)
|-
! 1989年3月1日以降
| 不可(1988年ベルヌ条約履行法により、著作権表示義務が消滅。没後70年)
|}
 
=====日米以外の著作物=====
上述のとおり、著作権表示がなく、または著作権更新の手続きを行わなかった場合、米国における著作権は最長で28年であったため、米国外の著作物についてもほとんどの著作権が消滅していました。ところが、ウルグアイ・ラウンド協定法によりこれらに対する著作権が復活することになります。したがって、以下の作品のみがパブリックドメインになります。
 
* 権利回復日<ref>米国著作権法第104A条(h)(2)における"date of restoration"のこと。ほとんどの国では1996年1月1日。</ref>時点で、本源国<ref name="source country" />においてパブリックドメインである著作物(著作権回復の対象外)
* 1922年12月31日以前に発行された著作物(最長で発行後75年であるため)
 
なお、著作権が回復した場合の保護期間は以下のとおりです。
; 1922年12月31日以前に発行された著作物
: 全てパブリックドメイン(最長で発行後75年であるため)
; 1923年1月1日から1977年12月31日
: ソニー・ボノ著作権保護期間延長法により発行後95年
; 1978年1月1日以降
: 没後70年
 
ただし、投稿の際は米国の著作権法だけではなく、日本の著作権法上もパブリックドメインであることをお確かめください。また、本源国によって著作権回復の基準日(多くの場合は1996年1月1日)およびその時点での著作権状態(多くの場合は没後50年または70年)が異なるので、判断が難しいかもしれません。
 
====日本の著作権法====
日本の著作権法では原則没後50年(没年月日が{{#expr: {{CURRENTYEAR}} - 50 - 1 }}年12月31日以前の場合)で著作権が切れますが、以下の例外があります。また、上記を参考に米国の著作権法上もパブリックドメインであることをお確かめください。
=====相互主義=====
日本の著作権法は相互主義を採用しており、本国において著作権保護期間が日本よりも短ければ、日本の著作権法上もその期間のみとなります(著作権法第58条)。ただし、海外で発行された日本国民による著作物には適用されません(同法第58条括弧書きおよび同法第6条第1号)。なお、米国著作権法では相互主義は採用されていません。
=====戦時加算=====
日本国の著作権法では、第二次世界大戦時の[[:w:連合国|連合国]]に含まれる国またはその国民が有する著作権に対する、[[:w:戦時加算 (著作権法)|戦時加算]]があります。以下の国の著作権の場合、通常の著作権の保護期間に最長で4413日加算されます。加算日数は国と公表日によって異なるため、判断が難しいかもしれません。
 
<div style="-moz-column-count:3;-webkit-column-count:3;column-count:3;>
* アメリカ合衆国
* イギリス
* オーストラリア
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* レバノン
</div>
 
=====米国の著作権法=====
アメリカの著作気法では、(1)著作権マークなどを表示し、(2)米国著作権局に登録し、(3)著作権更新の手続きをするという3要件を満たさないかぎり、米国における著作権は最長で28年であったため、米国外の著作物についてもほとんどの著作権が消滅していました。ところが、ウルグアイ・ラウンド協定法によりこれらに対する著作権が復活することになります。したがって、以下の作品のみがパブリックドメインになります。
 
* 権利回復日<ref>米国著作権法第104A条(h)(2)における"date of restoration"のこと。ほとんどの国では1996年1月1日。</ref>時点で、本源国<ref name="source country" />においてパブリックドメインである著作物(著作権回復の対象外)
* 1922年12月31日以前に発行された著作物(最長で発行後75年であるため)
 
なお、著作権が回復した場合の保護期間は以下のとおりです。
; 1922年12月31日以前に発行された著作物
: 全てパブリックドメイン(最長で発行後75年であるため)
; 1923年1月1日から1977年12月31日
: ソニー・ボノ著作権保護期間延長法により発行後95年
; 1978年1月1日以降
: 没後70年
 
ただし、投稿の際は米国の著作権法だけではなく、上記を参考に日本の著作権法上もパブリックドメインであることをお確かめください。また、本源国によって著作権回復の基準日(多くの場合は1996年1月1日)およびその時点での著作権状態(多くの場合は没後50年または70年)が異なるので、判断が難しいかもしれません。
 
====米国の著作物====
アメリカではかつて、著作権の表示と登録がない場合は著作権が発生せず、著作権表示があっても更新手続きを怠った場合は発行後28年で消滅していました。そのため、著作権表示、著作権登録または更新手続きの欠如によりパブリックドメインである作品も存在します。ただし、日本語版Wikisouceにおいては日本の著作権法上もパブリックドメインであることを確かめなければなりません。
 
日本の著作権法における米国の著作物の取り扱いは難解です。まず、1906年5月10日以前に創作された作品の場合は条約上、著作権保護の義務がありません。また、日本が万国著作権条約に批准した1952年4月28日以降の場合は日米以外の著作物と同様の取り扱いになります。しかし、1906年5月11日から1952年4月27日の場合、日米著作権条約により保護されるため注意が必要です。さらに、アメリカは第二次世界大戦時の連合国であるため、1941年12月8日から1952年4月27日に創作された著作物に対しては、戦時加算が適用されます。
 
{| class="wikitable"
|+ 米国の著作物の著作権
! 初発行日 !! 米国法 !! 日本法 !! 結論
|-
! 1906年5月10日以前
| rowspan="2" | パブリックドメイン(最長で発行後75年であるため)
| 著作権保護の対象外(日米著作権条約発効前)
| すべてパブリックドメイン
|-
! 1906年5月11日から1922年12月31日
| rowspan="2" | {{#expr: {{CURRENTYEAR}} - 52 }}年以前没ならば可、{{#expr: {{CURRENTYEAR}} - 50 }}年以降没ならば不可、{{#expr: {{CURRENTYEAR}} - 51 }}年没は注参照<ref>{{#expr: {{CURRENTYEAR}} - 10 }}年1月1日から3794日経過するまで著作権が存続</ref>
| 日本法による
|-
! 1923年1月1日から1941年12月7日
| rowspan="4" | 著作権表示、著作権登録、更新手続きのうち、どれか1つでも満たさなければ、パブリックドメイン。すべてを満たしている場合は不可(ソニー・ボノ著作権保護期間延長法により発行後95年)
| rowspan="3" | 日米両法においてパブリックドメインであることを確認する
|-
! 1941年12月8日から1952年4月27日
| 没後50年+戦時加算(創作時~1952年4月27日までの日数)
|-
! 1952年4月28日から1956年4月27日
| 没後50年(万国著作権条約特例法11条により相互主義不適用)
|-
! 1956年4月28日から1963年12月31日
| rowspan="4" | 没後50年or相互主義(万国著作権条約特例法3条)
| rowspan="4" | 米国法による
|-
! 1964年1月1日から1977年12月31日
| 著作権表示または著作権登録が欠如していればパブリックドメイン(1992年著作権更新法により更新手続きは不要)。両方を満たしている場合は不可(発行後95年)
|-
! 1978年1月1日から1989年2月28日
| 著作権表示が欠落し、かつ発行後5年以内に登録手続きを行わなかった場合はパブリックドメイン(米国著作権法第405条(a)(2))。どちらか一方でも満たしている場合は不可(没後70年)
|-
! 1989年3月1日以降
| 不可(1988年ベルヌ条約履行法により、著作権表示義務が消滅。没後70年)
|}
 
== 脚注 ==