「2012ナ14082」の版間の差分

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===3. 被告の主張に対する判断===
===4. 結論===
そうすると,原告の本件請求は,右認定範囲内において理由がありこれを認容し,その余の請求は,理由がなくこれを棄却すべきところ,第1審判決は,これと結論を一部異にし不当であるが,被告のみが控訴した本件において不利益変更禁止原則上,控訴人である被告に不利益に第1審判決を変更することはできないというのであるから,被告の控訴の棄却のみをすることとし,主文のとおり判決する。
 
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