「2012ナ14082」の版間の差分

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Gminky (トーク | 投稿記録)
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本件に関して見るに,本件第1借用及び根抵当権設定契約において定める約定利息150,000,000圓を年利で換算すると,年150%程度に至る点,本件第1借用及び根抵当権設定契約以降のものではあるが,旧利息制限法(2007.3.29法律第8322号により制定され,2007.6.30施行されたもの)第2条第1項は,「金銭貸借に関する契約上の最高利率は,年40パーセントを超過しない範囲内において大統領令で定める」と規定しており(以降2011.7.25「年30パーセントを超過しない範囲」と改正され,同年10.26施行された),利息制限法第2条第1項の最高利率に関する規定は,最高利率を年30%と規定している点及びその他本件第1借用及び根抵当権設定契約の締結の経緯等各種事情を総合して見ると,本件第1借用及び根抵当権設定契約の約定利息中,年30%を超過する部分は,過度に高い利率による利息として善良な風俗及びその他社会秩序に反し無効であると言える。
 
ところで,右認定事実及び各証拠によれば,競売裁判所は,被告が競売申立書に記載したところに従い本件第1借用及び根抵当権設定契約による元利金350,000,000圓を元金として,右350,000,000圓に対して弁済期の翌日である2007.7.1から配当期日である2009.9.29まで約定利率である年12%の比率による遅延損害金94,586,301圓(350,000,000圓×0.12×(822日/365日)で計算したものと見られる。)を利息として計算し,その合計額である444,586,301圓を被告の債権金額として確定した後,債権催告額である400,000,000圓の範囲内において先順位債権者らに配当して残った残額339,076,255圓を配当したことが認められるところ,被告に対する右配当金額中,本件第1借用及び根抵当権設定契約上の元金200,000,000圓及びこれに対する本件第1借用及び根抵当権設定契約日から配当期日まで本件第1借用及び根抵当権設定契約上の約定利率である年12%の比率で計算した遅延損害金を超過した部分は,被告が実際的配当受領権なく配当を受けたものであるといえる。
 
従って,被告は,法律上の原因なく右超過配当額分の利益を得,これにより右のとおり配当が誤っていなかったとすれば,右超過配当額の配当を受けることのできた本件各不動産の所有者兼債権者である原告に対し同額相当の損害を加えたものであると言えるから(最高裁判所1990.11.27 言渡 90ダカ28412 判決参照),被告は,原告に対し右超過配当額相当を不当利得として返還すべき義務を負う。
 
====ハ. 不当利得返還の範囲====