「2012ナ14082」の版間の差分

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ページの作成:「{{Header |title=2012ナ14082 |year=2013 |notes= *'''差戻審''' 議政府地裁 2015.8.13 言渡 2015나3939 判決 *'''上告審''' 最高裁 2015.3.12...」
 
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ハ. ところで,原告が本件第1借用及び根抵当権設定契約において定める借用元利金を弁済せず,被告は,2008.6.23本件各不動産に関して議政府地方裁判所Dに不動産任意競売を申請するとともに,その申請書に請求金額として「金350,000,000圓,右請求金額に対して2007.6.30から完済日まで年12%の延滞利率による遅延損害金」を記載した。
 
ニ. 競売裁判所は,2008.6.24本件各不動産に対し競売開始決定を行い,1回売却期日を2008.12.23に定めたが,原告は,本件各不動産に対する競売手続の進行を延期するため,被告に対し,追加で100,000,000圓相当の担保を提供することとした。これに従い原告は,2008.12.22被告との間において,原告が20076.6.30付で被告から100,000,000圓を借用したこととして,被告に対し,債権最高額を100,000,000圓とする根抵当権を設定する旨約定し(以下,「本件第2借用及び根抵当権設定契約」という),被告に対して発行人原告,手形金額100,000,000圓,発行日2007.6.30,支払期日一覧出給払い,発行地・支払地・支払場所 各 城南市,受取人欄白紙とする手形を発行した。
 
ホ.
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ル.
 
ヲ.
 
===2. 請求原因に関する判断===
====イ. 関連法理====