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: <small>なお、例示された [[日本語アクセント辭典|NHKの『日本語アクセント辞典』]]は(パブリックドメインとなった団体名義の著作物)ではなく、無記名の共同著作物の編者(編集著作者)が社団法人日本放送協会(≒[[w:日本放送協会|放送法による特殊法人の日本放送協会]])であって、<del>全体</del><ins>全部</ins>の著作権者ではないと考えます。</small>--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] [[利用者‐会話:Vigorous action|<small>(会話</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>履歴)</small>]] 2016年10月31日 (月) 12:48 (UTC)<small>一部を取り消し、下線部を追記修正--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] [[利用者‐会話:Vigorous action|<small>(会話</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>履歴)</small>]] 2016年11月6日 (日) 00:32 (UTC)</small>
:* ていねいなお返事ありがとうございます。著作権の勉強をほんの数カ月まえに始めたばかりの私でも、ひじょうに解りやすかったです。専門書も大ざっぱには読んていましたが、制定趣旨と一般社会的な通念についての記述はあまり注目していませんでした。パブリックドメインとなった団体名義の著作物については例が悪かったので、たとえば[http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10071665&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1&LANG=JA 読売新聞の社説]はいかがでしょうか([http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000210 著作者の名義は読売新聞]のはずですし、旧著作権法第11条第3項上の「新聞紙又は雑誌に掲載したる雑報及時事を報道する記事」には該当しないはずです。)。著作者人格権(59, 60条)と団体名義の著作物の定義(15条)について私のほうでも勉強しなおすつもりですので引き続きお返事をいただければ幸いです。--[[利用者:Sat.d.h.|Sat.d.h.]] ([[利用者・トーク:Sat.d.h.|トーク]]) 2016年11月4日 (金) 09:33 (UTC)
:* NHKの『日本語アクセント辞典』について考え直してみたところ、やはり同一性保持権の問題があるような気がします。Vigorous actionのお考えのとおり無記名の共同著作物であったとしても、個々の無名の著作者がいる以上、彼らの意に反する改変はできないのではないでしょうか。無名の著作者であっても著作者人格権の規定が適用されるはずです。そのうえ著作者の没年が特定できないため、標準の著作者人格権が消滅しているかどうか分かりません。[[ヘルプ:ライセンス互換性#presumed|臆測で「著作者は皆没しているだろう」と判断すること]]はウィキソースにふさわしくないため、著作権法第60条を適用せずに第20条の基準で考える必要があると思います。--[[利用者:Sat.d.h.|Sat.d.h.]] ([[利用者・トーク:Sat.d.h.|トーク]]) 2016年11月12日 (土) 21:42 (UTC)