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* 著作権法第30条〜第47条の8に定める'''一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できること'''と、パブリックドメインは全く別のものものであると考えます。例えば今回の例示である著作権法第40条の限れば、加戸(著作権法逐条講義 改訂新版)によれば、『政治上の演説または陳述は、「政治の方向に影響を与えるような意図をもって」なされる演説・陳述を指し、公職選挙法150条1項による政見放送も本条に含めてよい。国会や議会における議員の討論・質問は、本条1項ではなく2項に該当するとの見解が有力であるが、国民が議員の活動を評価するためには、議員の長期間に渡る活動内容を知ることが必要であり、議員の国会・議会における発言は、原則として本条1項に含まれるとすべきである。』とされ、『同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、複製・公衆送信その他の方法により利用することができる。「いずれの方法によるかを問わず」とされているので、43条のような規定をまつまでもまなく二次的利用(27条)も許され、同一性保持権の侵害にならない限り翻訳や要約も許される』となっています。ただ、著作権法第48条~第50条による部分は保持されていますから、PDやCC-BY-SAなどでライセンスし再使用する事は著作権法に反することになると考えます。よって[[村山富市君の故議員小渕恵三君に対する追悼演説|村山富市の追悼演説]](著作権法第40条にもとづく利用)はPDとして自由に使用できるものではなく、著作権法第48条~第50条による部分は保持されているが要件を満たせばその範囲内で自由に使用できるものと解すべきです。
: 著作権法第60条による部分については、本来著作権法第59条により著作者人格権は著作者の一身に専属され譲渡や相続は認められません。そのため著作者の死亡(著作者が法人の場合は解散)と同時に、著作者人格権は消滅します。そういった場合原著の著作者名を変えることも、原著作物の内容を悪意を持って変え原著作者名で公表することも自由にできることになるはずです。しかし、保護期間満了した著作物には'''原著作者の名声権'''や国家の文化的財産という側面もありますからこのような改変は望ましくありません。よって当該条項で国家の文化的財産・著作者の名声権の保護を目的とした観点から死亡した著作者の人格的利益も文化の発展に阻害しない範囲内で一定程度保護するとなっているように考えます(よってCC BY-SA 3.0第4条d.での作者の名誉または声望を害する改変を禁じていることで整合性はとれていると考えます)。またこれらは一般社会的な通念では忌避されるべきものの範疇であり、PDで有った場合ででも一定の制限がなされると考える事ができる範囲であると考えます。逆に一切の改変を禁じることも、文化の発展に寄与するという法の目的からは忌避されるべきものです。よって、別段齟齬は生じないように考えます。
: <small>なお、例示された [[日本語アクセント辭典|NHKの『日本語アクセント辞典』]]は(パブリックドメインとなった団体名義の著作物)ではなく、無記名の共同著作物の編者(編集著作者)が社団法人日本放送協会(≒[[w:日本放送協会|放送法による特殊法人の日本放送協会]])であって、<del>全体</del><ins>全部</ins>の著作権者ではないと考えます。</small>--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] [[利用者‐会話:Vigorous action|<small>(会話</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>履歴)</small>]] 2016年10月31日 (月) 12:48 (UTC)<small>一部を取り消し、下線部を追記修正--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] [[利用者‐会話:Vigorous action|<small>(会話</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>履歴)</small>]] 2016年11月6日 (日) 00:32 (UTC)</small>
:* ていねいなお返事ありがとうございます。著作権の勉強をほんの数カ月まえに始めたばかりの私でも、ひじょうに解りやすかったです。専門書も大ざっぱには読んていましたが、制定趣旨と一般社会的な通念についての記述はあまり注目していませんでした。パブリックドメインとなった団体名義の著作物については例が悪かったので、たとえば[http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10071665&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1&LANG=JA 読売新聞の社説]はいかがでしょうか([http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000210 著作者の名義は読売新聞]のはずですし、旧著作権法第11条第3項上の「新聞紙又は雑誌に掲載したる雑報及時事を報道する記事」には該当しないはずです。)。著作者人格権(59, 60条)と団体名義の著作物の定義(15条)について私のほうでも勉強しなおすつもりですので引き続きお返事をいただければ幸いです。--[[利用者:Sat.d.h.|Sat.d.h.]] ([[利用者・トーク:Sat.d.h.|トーク]]) 2016年11月4日 (金) 09:33 (UTC)