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::: そのため、著作権法第60条ただし書きによって、著作者の没後は同一性保持権を含む著作者人格権の<ins>の侵害行為の</ins>幅が狭くなることと、クリエイティブコモンズ4.0の条項上、著作者人格権は「可能なかぎり(中略)放棄し、および/または主張しない」ということで十分であることとを上で確認したわけです。
::: なお、「改変禁止」と明示されている作品(CC BY-NDなど)は明らかにライセンスの互換性がなく投稿不可能です。詳細は、[[ヘルプ:ライセンス互換性#nd]]をご覧ください。
::: 長くなりすぎたのでまとめると、運営財団側は「パブリックドメインの文章は受け入れ自由。なぜなら、パブリックドメインの利用制約はウィキメディアのCCライセンスよりも緩く、CCライセンスに従っていればパブリックドメインの制約に反しないはずだから」と考えていると思われるのに対し、私が「ちょっと待った。CCライセンスを根拠に改変すると、パブリックドメインの作品にも適用される日本法の規定に引っかかるのではないか」と疑問に思っているのです。--[[利用者:Sat.d.h.|Sat.d.h.]] ([[利用者・トーク:Sat.d.h.|トーク]]) 2016年10月7日 (金) 19:45 (UTC)執筆、2016年10月31日 (月) 10:13 (UTC)修正
 
::::詳しい解説ありがとうございます。自分なりに調べてみましたが、納得いたしました。ちと的外れなことをいいまして失礼しました。--[[利用者:Hideokun|Hideokun]] ([[利用者・トーク:Hideokun|トーク]]) 2016年10月15日 (土) 12:10 (UTC)
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[[#Creative_Commons_4.0]]でも疑問や個人的見解を書きましたが、あらためて質問します。
 
同一性保持権を含む著作者人格権は、日本法では<ins>人格的利益の保護を目的とした著作権法第60条により、著作者が存しなくなったのちも侵害行為が認められません(60条)</ins>。そのため、たとえば『源氏物語』や『枕草子』も同一性保持権<ins>の侵害行為が禁じられる</ins>ため、改変に制約が存在します。ところが、日本語版ウィキソースは投稿物の改変などのフリーな再利用を認めているため、改変禁止の作品は受け入れられません。したがって、同一性保持権<ins>の侵害行為が禁止される</ins>これらの作品は投稿可能なのでしょうか?
 
著作権法第60条が当てはまる著作者が存しなくなった著作物と、それ以外とを分けて考えます。ほとんどの作品は前者に該当しますが、[[日本語アクセント辭典|NHKの『日本語アクセント辞典』]](パブリックドメインとなった団体名義の著作物)や[[村山富市君の故議員小渕恵三君に対する追悼演説|村山富市の追悼演説]](著作権法第40条にもとづく利用)などは著作者が現在も存し続けています。まず、著作者が存する著作物は、著作権法第20条により著作者の意に''反する''改変が認められません。一方、著作者が存しなくなった著作物は、第60条但し書きにより「その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合」は同一性保持権侵害ではないと判断されるため、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他を考慮しても著作者の意を''害する''改変のみ禁じられています。