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Sat.d.h. (トーク | 投稿記録)
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:::(ごめんなさい、くしゃみした拍子に巻き戻しクリックしてた。)IPの投稿履歴からみてIPの変動はありません。このためログインユーザーが関与してる場合匿名のみのブロックだと効果は薄い可能性が有りますから対象から、匿名のみを除去しました。--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] [[利用者‐会話:Vigorous action|<small>(会話</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>履歴)</small>]] 2016年10月30日 (日) 12:47 (UTC)
:::: レスポンスありがとうございました。問題投稿への対処に初めて深く関わったので、学ぶことが数多くありました。ページが保護された意図に気づいてほしかったのですが、気づいてもらえず(あるいは故意に無視されて)非常に残念です。--[[利用者:Sat.d.h.|Sat.d.h.]] ([[利用者・トーク:Sat.d.h.|トーク]]) 2016年10月30日 (日) 19:55 (UTC)
 
== 同一性保持権が保護される作品はフリーコンテントか ==
 
[[#Creative_Commons_4.0]]でも疑問や個人的見解を書きましたが、あらためて質問します。
 
同一性保持権を含む著作者人格権は、日本法では著作権法第60条により著作者が存しなくなったのちも保護されます。そのため、たとえば『源氏物語』や『枕草子』も同一性保持権が保護されるため、改変に制約が存在します。ところが、日本語版ウィキソースは投稿物の改変などのフリーな再利用を認めているため、改変禁止の作品は受け入れられません。したがって、同一性保持権が保護されるこれらの作品は投稿可能なのでしょうか?
 
著作権法第60条が当てはまる著作者が存しなくなった著作物と、それ以外とを分けて考えます。ほとんどの作品は前者に該当しますが、[[日本語アクセント辭典|NHKの『日本語アクセント辞典』]](パブリックドメインとなった団体名義の著作物)や[[村山富市君の故議員小渕恵三君に対する追悼演説|村山富市の追悼演説]](著作権法第40条にもとづく利用)などは著作者が現在も存し続けています。まず、著作者が存する著作物は、著作権法第20条により著作者の意に''反する''改変が認められません。一方、著作者が存しなくなった著作物は、第60条但し書きにより「その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合」は同一性保持権侵害ではないと判断されるため、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他を考慮しても著作者の意を''害する''改変のみ禁じられています。
 
ウィキソースのライセンスである[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode CC BY-SA 3.0]第4条d.では作者の名誉または声望を害する改変を禁じていますが、これで日本法のパブリックドメインと互換性を満たせるのでしょうか?また、更新予定の[https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja CC BY-SA 4.0]の第2条b.1.では「可能なかぎり、…権利を放棄し、および/または主張しないことに同意」すれば十分ということなので、インポートされる文章の改変可能な範囲を明示することで問題ないでしょうか?あるいは、CC BY-SA 4.0の前書きにあるように「本ライセンスの対象とならないマテリアルを明示」して、パブリックドメインでも改変に制約があることを注意喚起するのがよいでしょうか?
 
諸外国の状況を調べたところフランス著作権法第121の1条が著作物を尊重する権利を永久に保障しているため、フランス語版ウィキソースの対応が参考になるとは思いますが、フランス語がまったくわからないのでフランス語のわかる方に詳細を調べていただきたいです。場合によっては[[meta:Wikilegal|Wikilegal]]で確認する必要もあるかと思いますが、その前に皆さんの意見をうかがってそれらをまとめて質問したいと考えております。